下水道各種手続き

広報ID 2237

更新日:2019年03月15日

次のような場合は、下記へお問い合わせください。

1.下水道の使用を開始・休止・廃止・再開・変更するとき

 公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)届をご提出ください。

(例)井戸水と市営水道水を併用して使用していたが、井戸水の水量が減ったので井戸の使用を休止し、市営水道水のみを下水道に流すようになった(使用水区分の変更)など

2.下水道設備の所有者・使用者に異動がある場合

 下水道設備所有者(使用者)異動届をご提出ください。

3.下水道への接続工事を実施しようとするとき

 詳細については、担当課までお問い合わせください。

4.補助を受けて合併浄化槽を設置しようとするとき

 市内で合併浄化槽を設置される方に、予算の範囲内で補助金を交付しています。ただし、下水道の集合処理区域以外の区域であることなど、一定の条件があります。

 なお、補助制度の詳細については、担当課までお問い合わせください。

5.住民票の異動を伴わない世帯人数に変更があったとき

 井戸水等使用者の下水道使用料算定人数の変更申請書をご提出ください。

申請対象者

市営水道水以外の水(井戸水・山水など)を下水道に流されている方

概要

 下水道使用料の算定人数は、使用料の対象となる月の前月末日現在の住民基本台帳の登録人数となっています。

 就学・就職・長期入院・施設に入所などで、住民票の異動を伴わずに長期間(3か月以上)の不在または居住される場合には申請書を提出いただき、認定されますと下水道の使用人数を変更することができます。

 申請書の受付は随時行っていますが、提出日の翌月分からの算定人員に反映されますので、お気をつけください。

 なお、有効期間は毎年3月31日までですので、前年度に申請済みの方でも、継続が必要な場合は再度申請が必要です。

ご注意ください

下水道を接続されていない方、市営水道水のみを下水道に流している方は、登録人数と居住人数が異なる場合であっても提出不要です。

各手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • それぞれ申請書に必要な添付書類がありますので、お問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

メールフォームでのお問い合せはこちら