完納証明

広報ID 2245

更新日:2020年08月31日

 申請日時点での水道料金、下水道使用料、水道分担金、下水道分担金、水道手数料等に滞納がないことを証明します。証明手数料は300円です。

完納証明の取得に必要なもの

本人申請の場合

  1. 印鑑
  2. 本人確認ができるもの
    印鑑があっても、本人確認ができるものがない場合は、証明書の発行ができません。
    • 本人の写真が貼付された官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書などは1点
    • 本人の写真が貼付されていない官公署が発行した書類で氏名・生年月日などが確認できるものは2点

代理人申請の場合

  1. 印鑑
  2. 本人確認ができるもの
    印鑑があっても、本人確認ができるものがない場合は証明書の発行ができません。
    • 本人の写真が貼付された官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書などは1点
    • 本人の写真が貼付されていない官公署が発行した書類で氏名・生年月日などが確認できるものは2点
  3. 委任状(押印が必要です)
    申請書に代理人の署名と押印がない場合に必要です。様式は問いません。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

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