地区計画区域内における建築物の用途の制限について
地区計画とは
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備・開発・保全する計画です。
建築物の用途の制限について
山崎町野地区の地区計画の区域内において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、市条例で「建築物の用途の制限」を定めています。
宍粟市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル: 64.5KB)
地区計画一覧
地区計画の内容は、平成26年7月22日告示分です。
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宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2019年03月15日