児童手当

広報ID 1793

更新日:2022年07月08日

児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了までの児童を養育する保護者等に手当を支給する制度です。
転入、出生などの翌日から15日以内に手続きをしてください。

制度の概要

受給資格

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者等で、生計を維持する程度の所得の高い人

支給基準が異なる場合

児童が海外にいる場合、児童が施設等へ入所している場合、父母が離婚協議中で別居している場合等は支給基準が異なります。

公務員の場合

公務員(独立行政法人は除く)は勤務先から支給されます。

手当月額 (子ども1人あたり)

3歳の誕生日の翌月分から、3歳以上小学校修了前の手当額に変わります。

養育する児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある者。児童福祉施設等の入所児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子と順番に数えます。

手当月額
区分 手当月額
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円

特例給付

請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満である場合は、児童の年齢や人数にかかわらず、「特例給付」として支給対象児童1人あたり一律5,000円(月額)が支給されます。

所得制限

児童手当には所得制限があります。1月分から 5月分までの手当は前前年中の所得で判定し、6月分から12月分までは前年中の所得で判定します。

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)は支給されません。

(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。

児童手当所得制限限度額と上限限度額について
扶養親族の数 所得制限限度額

所得上限限度額

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。

控除する額

次の控除を受けている場合は、その額を所得額から控除します。

控除の種類と控除額
種類 控除額
一律控除 8万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
寡婦(夫)控除 27万円(特別寡婦は35万円)
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済掛金控除 当該控除額

支払期

支払期
支払日 支給対象月
6月15日 2,3,4,5月分
10月15日 6,7,8,9月分
2月15日 10,11,12,1月分

15日が休日の場合はその直前の休日でない日になります。

認定請求

初めて子どもが生まれた、宍粟市へ転入した、公務員でなくなった場合は、児童手当の認定請求手続きが必要です。公務員は職場で申請手続きをしてください。

手続きに必要なもの

認定請求に必要なものは次のとおりです。

  • 認定請求書(受付窓口に備えています。)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者本人の健康保険被保険者証(国家公務員共済・地方公務員共済の方のみ)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカード
    マイナンバーカードがない場合は、通知カードと顔写真の載った請求者の身分証明書1点(運転免許証など)が必要

代理人が手続きする場合

代理人が手続する場合は委任状が必要です。次のPDFファイルをダウンロードしてください。

委任状(児童手当)(PDFファイル:52.3KB)

支給の開始

児童手当は出生日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、出生月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。 申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届について

児童手当受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降については、児童の養育状況が変わっていなければ原則、提出が不要になりました。

ただし次に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が宍粟市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  5. 令和4年6月1日時点で対象児童と別居している人
  6. 児童の父母以外で児童手当を受給している養育者の人
  7. 保険証の種類が共済保険である人
  8. その他、宍粟市から提出の案内があった人

提出が必要な人は、この届出がない場合、6月分以降の手当が受け取れませんので必ず期限内に提出してください。

届出が必要なとき

児童手当受給者が、以下の内容に該当した場合は、届出が必要です。

  • 第2子(以降)が誕生したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童と別居したとき
  • 市外に住む配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 市外に住む配偶者や児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定車」の指定を受けるとき

なお、受給資格がなくなったにもかかわらず、届出をせずに手当を受け取った場合は返還していただきます。

受付窓口

  • 社会福祉課
  • 一宮保健福祉課
  • 波賀保健福祉課
  • 千種保健福祉課

その他

  • 学校給食費等について、保護者からの申し出により児童手当から納付することができます。
  • 児童手当の支給を受ける前に、手当の全部または一部を市に寄付することができます。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

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