特別児童扶養手当

広報ID 1795

更新日:2023年04月04日

身体または精神に中度以上の障がいのある児童(20歳未満)を監護する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育されている人に兵庫県から支給されます。
申請がないと支給されませんので、詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。ただし、この制度には所得等の制限があります。

対象となる児童

20歳未満で身体または精神に中度以上の障がいのある児童

障がいの程度は次の兵庫県公式サイトをご覧ください。

支給されない場合

次のような場合には、手当は支給されません。

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  • 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が障害を理由として厚生年金を受けることができる場合

所得の制限

手当を受けようとしている人(本人)、配偶者及び扶養義務者の所得が次の表の所得制限限度額以上である場合、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人 本人の配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

制限限度額に加算する額

  • 本人は、特定扶養親族(16歳以上22歳以下)1人につき25万円、老人扶養親族(70歳以上)1人につき10万円を限度額に加算します。
  • 扶養義務者等は、老人扶養親族(70歳以上)1人につき6万円を限度額に加算します。ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。

また、各種控除前の所得額から、医療費控除等を控除し、手当の判定基準となる所得額を計算します。

支給月額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。
支給月額は毎年4月に額の改定があります。

支給月額(令和5年4月分以降)
区分 月額(児童1人あたり)
1級(重度障害) 53,700円
2級(中度障害) 35,760円

支払日

支払日は次のとおりです。

支払日
支払日 支給対象月
4月11日 12月から3月分
8月11日 4月から7月分
11月11日 8月から11月分

手当は、兵庫県の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払われます。支払日が土日または祝祭日の場合は、その直前の金融機関の営業日に振り込まれます。

届出が必要なとき

特別児童扶養手当を受けている人は、次のような場合に、市の担当窓口に各種届出が必要です。もし届出が遅れたり、届出をしなかった場合は、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず忘れずに提出してください。

所得状況届

受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に市の担当窓口に提出することになっています。この届を出さないと、その年の8月以降の手当を受けることができません。
また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。

有期再認定

原則として1年又は2年に1回、定められた時期(3月、7月、11月)に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けることが必要です。
有効期限の約2か月前に市の担当課から更新のお知らせが届きます。

届出の内容に変更があったとき

  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 対象児童を監護又は養育しなくなったとき
  • その他、資格喪失事由が発生したとき
  • 手当を受けている人又は対象児童の氏名、住所に変更があったとき
  • 手当の振込先の金融機関を変更するとき
  • その他、届出の内容に変更があったとき

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

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