社会福祉法人

広報ID 2198

更新日:2019年03月15日

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立された法人です。ここでいう社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業をいいます。

市が所轄する社会福祉法人

宍粟市が所轄庁となる社会福祉法人は、市内に主たる事務所や施設、事業所がある社会福祉法人です。
なお、市内に社会福祉法人の主たる事務所があっても、施設や事業所がほかの市町に所在している場合は兵庫県が所轄庁になります。複数の都道府県にわたる場合は厚生労働省が所轄庁になります。

所轄庁が行う主な事務

  • 社会福祉法人の設立認可
  • 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)
  • 社会福祉法人の指導監査
  • 社会福祉法人の現況報告書の受理
  • 社会福祉法人の合併認可
  • 社会福祉法人の解散認可(届出受理)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

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