障害を理由とする差別の解消の推進

広報ID 2306

更新日:2023年10月05日

平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)」が施行されました。この法律は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目的として定められました。

法律の内容

  • 国の行政機関や地方公共団体等(以下、「行政機関等」という。)及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること
  • 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を策定すること
  • 行政機関ごとに障害を理由とする差別の具体的内容を示す「対応要領」「対応指針」を作成すること(市町村の作成は努力義務)
  • 障害を理由としてサービスの提供や入店を拒否するなどの「不当な差別的取り扱い」や、筆談や読み上げを行わないなどの「合理的配慮の不提供」がこの法律により禁止されます。

宍粟市での取り組み

宍粟市では、障害者差別解消法の施行に伴い、平成28年1月から2月の期間に市内障害者団体や障害者就労支援事業所等を対象に差別事例のヒアリングを行いました。

ヒアリングでは、当事者やその家族、支援者等から口頭、紙面による聞き取りを行い、1.差別のあった事例と2.配慮のあった事例にわけ取りまとめました。

ヒアリング結果は次のPDFファイルをご覧ください。

28障害者差別解消法ヒアリング結果まとめ (PDF:32.5KB)

28ヒアリング結果「差別事例」 (PDF:50.9KB)

28ヒアリング結果「配慮のあった事例」 (PDF:65KB)

また、宍粟市ではヒアリング結果を元に、職員対応要領を策定しました。

この要領では、宍粟市職員が事務・事業を行うに当たり、障がいを理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について適切に対応することを目的として策定したものです。
対応要領は、次のリンク先「障害者差別解消法に基づく職員対応要領を策定しました」をご覧ください。

令和6年4月1日から事業者も合理的配慮の提供が義務化されます

「合理的配慮の提供」はこれまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から事業者も義務化されます。

改正後の内容

義務内容等

行政機関等

事業者

不当な差別的取扱い

禁止

禁止

合理的配慮の提供

義務

努力義務⇒義務

相談窓口の設置

宍粟市では、職員が障害を理由として差別的取り扱いを行った場合や合理的配慮の提供を怠った場合、障がいのある人やその家族等からの相談に応じ、適切な措置を講じるため、障害福祉担当課と人事担当課に相談窓口を設置しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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