障害福祉サービス

広報ID 2301

更新日:2023年06月05日

障がい者や障がい児がその能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活が営めるよう支援するため、必要な障害福祉サービスの給付をします。
各障害福祉サービスに応じて、対象となる基準があります。詳しくは障害福祉課または最寄りの保健福祉課へお問い合わせください。
なお、介護保険の対象となるサービスは、原則として介護保険制度での給付が優先されます。

障害福祉サービスの申請から決定まで

  1. サービスの利用について、障害福祉課へ相談、申請
  2. 自宅等で障害認定調査員による聞き取り調査(認定調査)
  3. 2の調査結果及び医師の意見書を基に、審査会にて障害支援区分を判定(介護給付の場合に必要。訓練等給付のみ申請する場合は、省略できます。)
  4. 相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画を作成し、利用するサービス及びサービス事業所または施設を選択
  5. 障害福祉サービス受給者証を交付
  6. 受給者証をサービス提供事業所へ提示し、契約後、サービスの利用を開始

介護給付費

障害福祉サービス介護給付一覧

居宅介護

障がい者等に対して、居宅において身体介護(入浴、排泄及び食事等の介護)、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事)等を行います。

重度訪問介護

常時介護を要する障がい者に対して、居宅における入浴、排泄及び食事の介護並びに外出時の移動支援等を行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護等、外出する際に必要な援助を行います。

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、行動に著しい困難を有し、常時介護を要する障がい者等に対して、行動時の危険回避のための援護、外出時の移動中の介護、排泄及び食事等の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を要する障がい者に対して、主に昼間に医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。

生活介護

常時介護を要する障がい者に対して、主に昼間に障害者支援施設等において入浴、排泄及び食事等の介護等、創作活動または生産活動の機会の提供等を行います。

短期入所

居宅において介護を行うかたが病気になった場合等に、障害者支援施設等への短期間の入所が必要となった障がい者等に対して、当該施設に短期間入所し、入浴、排泄及び食事等の介護等を行います。

重度障害者等

包括支援

常時介護を要し、意思疎通に著しい支障がある障がい者等であって、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるかた並びに知的または精神障害により行動上著しい困難を有するかたに対して、居宅介護等複数の障害福祉サービスを包括的に行います。

施設入所支援

施設に入所する障がい者に対して、主に夜間に入浴、排泄及び食事等の介護等を行います。

訓練等給付費

障害福祉サービス訓練等給付一覧
自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

・機能訓練(身体障がい者)

・生活訓練、宿泊型自立訓練(知的障がい者または精神障がい者)

就労移行支援

一般企業への就職を希望する65歳未満の障がい者又はで65歳以上の障がい者(65歳に達する前5年間引き続き障害福祉サービスの支給決定を受け、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた障害者に限る)であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれるかたに対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援等を行います。

就労継続支援

A型

一般企業に雇用されることが困難な障がい者のうち、雇用契約等に基づき就労するかたに対して、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労継続支援

B型

一般企業に雇用されることが困難な障がい者のうち、一般企業に就労経験のあるかた(一般企業に就労経験がない場合でも、聞き取りにより利用できる場合があります)に対して、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。

就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障がい者の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。
自立生活援助 居宅における自立した日常生活を営む上での問題につき、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がい者の状況を把握し、必要な助言や相談、関係機関との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。

共同生活援助

主として夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

地域相談支援給付費

障害福祉サービス相談支援一覧
計画相談支援

障害福祉サービス等利用計画についての相談及び作成を行い、障がい者等の適切なサービスの利用等に対して支援します。
相談支援事業所の相談支援専門員が、本人や家族等の思い、生活状況等を聞き取り、具体的な支援内容に基づいた利用計画を作成し、サービス事業者との連絡調整等を行います。

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者に対して、住居の確保等、地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活している障がい者に対して、常時連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に相談等の支援を行います。

サービス利用のてびき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

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