精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に、その自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。程度により1級から3級まであり、等級によって受けられるサービスが異なります。
対象
精神疾患のある人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人。ただし、知的に障がいのある人は療育手帳制度の対象となるため、精神障害者保健福祉手帳の対象となりません。
障がい等級
手帳には、精神障がいの程度により、1級、2級、3級の3つの等級があります。等級の認定は、申請時に提出していただく医師の診断書または障がい年金証書等の写しにより行います。障がい等級が1級から3級に該当しない場合は、不承認になります。
有効期限と更新
手帳の有効期限は2年です。
更新は、手帳の有効期限の3か月前から申請できます。
手続き
以下のものを持参して窓口で申請してください。
申請用紙、診断書は障がい福祉課、一宮保健福祉課、千種保健福祉課、波賀保健福祉課にあります。
診断書による申請
- 申請書
- 診断書
- 顔写真
- 同意書
- マイナンバーに係る確認書類(下記の「障がい福祉課 マイナンバーの取扱い」をご確認ください)
年金証書等の写しの添付による申請
- 申請書
- 障がい年金の証書写し
- 障がい年金の年金振込通知書または支払通知書の写し(直近のもの)
- 年金事務所等照会同意書
- マイナンバーに係る確認書類(下記の「障がい福祉課 マイナンバーの取扱い」をご確認ください)
申請時の注意事項
診断書
- 診断書を作成できる医師は、精神保健指定医のほか、精神障がいの診断または治療に従事する医師となります。
- 診断書作成時期については、初診日から6か月以上経過してからとなります。
- 申請日の概ね3か月以内の作成年月日の診断書を提出してください。
- 写しが必要な人は、提出前に必ず各自で控えをおとりください。
顔写真
- 概ね1年以内に撮影したものを提出ください。
- 写真サイズは、たて4センチ、よこ3センチを守ってください。
- 脱帽し、上半身を写したもので準備してください。
- 申請書にセロテープやのりで貼り付けずに持参ください。
- デジタルカメラ等で撮影したものを家庭用プリンターで印画する場合は、写真用の用紙を使用してください。
- スナップ写真でも本人のみの撮影で規定の撮影像であれば利用できます。
手帳と自立支援医療(精神通院)の同時申請
精神障害者保健福祉手帳の診断書を利用して自立支援医療(精神通院)の診断書を省略することができます。 詳細は自立支援医療(精神通院)のページをご確認ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障がい福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062
更新日:2024年04月01日