自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)

広報ID 2296

更新日:2021年03月27日

自立支援医療(精神通院)

精神疾患で通院されているかたが、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担が軽減されます。
この制度を利用することにより医療費の自己負担額は原則1割となります。ただし、自立支援医療を受けるかたの「世帯」の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。
兵庫県精神保健福祉センターに判定依頼するため、申請から交付まで2か月から3か月程度時間を要します。
事前の申請が必要です。

対象者

兵庫県内(神戸市を除く)に居住しており、精神疾患を有しているかたで、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるかた

手続き

次のものを持参して窓口で申請してください

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療(精神通院医療)診断書
  • 年金等受給状況申告書
  • 同一保険加入者全員の健康保険証
  • 障害年金または遺族年金等の非課税年金を受給中の場合は振込額の分かるもの(通帳・振込通知はがき等)
  • マイナンバーに係る確認書類(下記の「障害福祉課 マイナンバーの取扱い」をご確認ください)

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費(精神通院)の同時申請

精神障害者保健福祉手帳診断書により精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療を同時に申請することができます。この場合、自立支援医療費(精神通院)診断書の添付は省略できます。

自立支援医療(更生医療)

指定医療機関で、生活上の便宜を増すために障がいを軽減したり、機能を回復することを目的として受けた医療を対象に自己負担部分の補助が受けられます(人工透析及び心臓等の手術を要する医療等)。
この制度を利用することにより医療費の自己負担額は原則1割となります。ただし、自立支援医療を受ける人の「世帯」の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。
兵庫県立身体障害者更生相談所に判定依頼するため、新規申請の場合は申請から交付まで1か月から2か月程度時間を要します。
事前の申請が必要です。

対象者

18歳以上身体障害者手帳をお持ちの人
ただし、対象となる傷病名や診断名、手術治療術が限られており、兵庫県立身体障害者更生相談所で認められた医療のみとなります。

手続き

次のものを窓口に持参のうえ申請してください。

  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療(更生医療)意見書
  • 身体障害者手帳
  • 同一保険加入者全員の健康保険証
  • 障害年金または遺族年金等の非課税年金を受給中の場合は振込額の分かるもの(通帳・振込通知はがき等)
  • マイナンバーに係る確認書類(下記の「障害福祉課 マイナンバーの取扱い」をご確認ください)

注意点

手術治療術を受けられる前に兵庫県立身体障害者更生相談所で対象となる医療であるかの判定を受ける必要がありますので、必ず事前に申請してください。
身体障害者手帳の交付を受ける前または治療を受けた後の申請はできません。

自立支援医療(育成医療)

現在身体に障がいがあるか、現在かかっている疾患を放置しておくと将来障がいを残すと認められる人で、指定自立支援医療機関における手術等により、確実に障がいの改善が見込まれるかたを対象に医療費の自己負担部分の補助が受けられます。
この制度を利用することにより医療費の自己負担額は原則1割となります。ただし、自立支援医療を受ける人の「世帯」の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。
医療機関に判定依頼するため、新規申請の場合は申請から交付まで1か月から2か月程度時間を要します。
原則、事前の申請が必要です。ただし、やむを得ない理由により申請書提出までに医療を開始した場合の取り扱いは、次のとおりです。

  • 医療開始の翌日から15日以内の場合:当該医療開始の日から
  • 医療開始の翌日から15日をこえる場合:申請書を受け付けた日から

対象者

18歳未満で次の障がいのある児童、将来次の障がいがあると認められる児童

  • 聴覚、平衡機能障がい
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がい
  • 先天性の内臓の機能障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい

所得制限

市民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の人は「重度かつ継続」に該当する場合を除き、申請できません。「重度かつ継続」に該当する要件は次のとおりです。

  • 心臓機能障がいを有するもの(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 腎臓機能障がいを有するもの
  • 小腸機能障がいを有するもの
  • 肝臓機能障がいを有するもの(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいを有するもの
  • 医療保険多数該当世帯(育成医療の対象となる治療があった月以前の12か月以内に、医療保険において高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある世帯)

手続きについて

次のものを窓口に持参のうえ申請してください。

  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 同一保険加入者全員の健康保険証
  • マイナンバーに係る確認書類(下記の「障害福祉課 マイナンバーの取扱い」をご確認ください)

注意点

中学生以下の児童で乳幼児等医療受給者は、育成医療の適用が優先になりますが、育成医療によって治療を受けた場合の自己負担額(保険診療分)が乳幼児等医療により助成されます。詳しくは市民課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3101
ファックス番号:0790-63-3062

メールフォームでのお問い合せはこちら