後援団体の寄付の禁止

広報ID 1883

更新日:2019年07月01日

公職選挙法第199条の5-1(罰則は第249条の5-1)

後援団体は、寄附をすると処罰されます。

後援団体が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されおり、違反した場合は罰則の対象になります。
ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。

  • 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  • 当該団体が後援する政治家に対してする場合
  • 当該団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(ただし、次の場合の寄附は禁止されています。)
    1. 花輪、供花、香典、祝儀、その他これらに類するもの
    2. 選挙前の一定期間
この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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