政治家の寄付の禁止について

広報ID 2567

更新日:2019年07月01日

みんなで守ろう3ない運動 1政治家は有権者に寄附を贈らない 2有権者は政治家に寄附を求めない 3政治家から有権者への寄附は受け取らない

公職選挙法第199条の2-1,2(罰則は第249条の2-1~4)

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。また、政治家以外の者(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されており、これらの行為は違反した場合すべて罰則の対象になります。
ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。

 

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 当該政治家の親族に対してする場合
  3. 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合(食事や食事代の提供は禁止されています。)
  4. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  5. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

4及び5は、選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰の対象になります。

例えば、こんな行為が寄附禁止の対象になります!!差し入れ(町内会の行事や催物、お祭り、運動会やスポーツ大会への寸志や飲食物の差し入れ)、お祝い(入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い)、香典(葬式の香典や御靈前、花輪、供花)、お見舞い(病気見舞い)、お中元(お中元やお歳暮)、ご祝儀(各種会合へのご祝儀)、花輪(落成式、開店祝いの花輪)
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