公文書の開示請求及び情報提供の申し出

広報ID 1627

更新日:2024年04月01日

宍粟市情報公開条例の規定により、どなたでも、宍粟市の実施機関が保有する公文書の開示を請求することができます。

公文書開示請求

申請方法等

次の書式に必要事項を記入し、開示を求める文書を保有する部署に、直接提出してください。開示を求める文書が特定しやすいよう、できる限りわかりやすく記載してください。
なお、開示を求める文書を保有する部署がわからないときは、下記の担当課までお問い合わせください。

次のリンクから、専用のフォームに入力することにより、公文書の開示請求をオンラインで行うことができます。

開示決定等

開示請求のあった日から30日以内に、実施機関が開示決定又は不開示決定を行い、開示請求対象の文書を保有する部署より、請求者へ通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合は、開示請求のあった日から30日以降に開示決定を行う場合があります。
なお、公文書の開示は、次のいずれかの方法により行います。いずれの方法を取られるかは、開示請求書において明示してください。

  • 公文書の閲覧または視聴
  • 公文書の写しの交付、郵送またはその公文書のデータのメール送信
  • 公文書のデータをDVD-Rに複製したものの交付または郵送

また、公文書の閲覧、写しの交付またはDVD-Rに複製したものの交付により文書の開示を請求される場合は、その日時について、担当から調整させていただきます。

費用負担

開示請求の手数料は、無料です。
ただし、公文書の写しまたは公文書のデータをDVD-Rに複製したものの交付または郵送をお求めの場合は、それらに要する費用を納付いただきます。ただし、電子メールにより公文書のデータを送付する場合は、費用負担はありません。
詳しくは次のとおりです。

文書及び図面

  • 複写機により白黒複写したものの交付:1面あたり10円
  • 複写機によりカラー複写したものの交付:1面あたり30円
  • その他の方法により複写したものの交付:作成に要する額

電磁的記録

  • DVD-Rに複製したものの交付:1枚あたり100円
  • 用紙に白黒で出力したものの交付:1面あたり10円
  • 用紙にカラーで出力したものの交付 :1面あたり30円
  • その他の方法により複製したものの交付:作成に要する額

共通

  • 上記により算定した費用に対する消費税等相当額を加算
  • 公文書の写しまたはDVD-Rに複製したものを郵送する場合は、その実費を加算
  • 公文書の写しまたはDVD-Rに複製したものの郵送費用は、郵便切手で納入可能

情報提供の申し出

公表を目的として作成等した文書や公表されている情報のみを記録している文書等、一定の要件を満たす文書は、宍粟市情報公開条例の規定による開示請求手続きによることなく、文書の閲覧や複写物の交付等による情報提供の申し出を行うことができます。

申請方法等

次の書式に必要事項を記入し、提供を求める文書を保有する部署に、直接提出してください。提供を求める文書が特定しやすいよう、できる限りわかりやすく記載してください。
なお、提供を求める文書を保有する部署がわからないときは、下記の担当課までお問い合わせください。

情報提供

情報提供は、公文書の開示請求と同様に、閲覧または複写物の交付もしくは送付によるほか、電子メール又はファクシミリ送信によることもできます。いずれの方法を取られるかは、情報提供申出書において明示してください。

費用負担

複写物等の交付や郵送での送付をお求めの場合は、それらに要する費用を納付いただきます。ただし、電子メールにより公文書のデータを送付する場合は、費用負担はありません。
詳しくは、次のとおりです。

文書及び図面

  • 複写機により白黒複写したものの交付:1面あたり10円
  • 複写機によりカラー複写したものの交付:1面あたり30円
  • ファクシミリ送信による交付:1件あたり10円とし、送信する面が5を超えるごとに10円を加算
  • その他の方法により複写したものの交付:作成に要する額

電磁的記録

  • DVD-Rに複製したものの交付:1枚あたり100円
  • 用紙に白黒で出力したものの交付:1面あたり10円
  • 用紙にカラーで出力したものの交付 :1面あたり30円
  • 用紙に出力したもののファクシミリ送信による交付:1件あたり10円とし、送信する面が5を超えるごとに10円を加算
  • その他の方法により複製したものの交付:作成に要する額

共通

  • 上記により算定した費用に対する消費税等相当額を加算
  • 公文書の写しまたはDVD-Rに複製したものを郵送する場合は、その実費を加算

留意事項等

  • 提供を求める文書が、情報提供の申し出により処理できる文書であるかどうかは、直接請求対象の文書を保有する部署へお尋ねいただいたうえ、情報提供の申し出による文書の閲覧や複写物の交付等をお求めください。
  • 情報提供による文書の提供は、開示決定を伴わないため、開示請求による手続きよりも早期に文書を提供することができます。
  • 情報提供の申し出による文書の提供は、審査請求の対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3000
ファックス番号:0790-63-3061

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