障害者差別解消法に基づく「職員対応要領」を策定

広報ID 3427

更新日:2019年08月30日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国の行政機関や地方公共団体等は、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられています。
これに伴い、宍粟市職員が事務や事業を行うに当たり、障がいを理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的に、職員対応要領を策定しました。

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