健全化判断比率等の公表

広報ID 1965

更新日:2023年09月12日

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)」が制定され、地方公共団体の健全性を示す指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を算定し、公表することが義務づけられています。
それぞれの指標には健全性を判断する基準が示されています。各自治体は、各比率が基準以上の場合には、議会の議決を経て「財政健全化計画」等を策定し、財政の早期健全化や再生等を図ることとなります。

健全化判断比率と資金不足比率

健全化判断比率

実質赤字比率

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

実質赤字比率
令和4年度 早期健全化基準 財政再生基準
赤字が生じていない(黒字) 12.81パーセント 20.00パーセント

連結実質赤字比率

上下水道や病院などの公営企業を含む「地方公共団体のすべての会計」に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

連結実質赤字比率
令和4年度 早期健全化基準 財政再生基準
赤字が生じていない(黒字) 17.81パーセント 30.00パーセント

実質公債費比率

地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

実質公債費比率
令和4年度 早期健全化基準 財政再生基準
6.6パーセント 25.0パーセント 35.0パーセント

将来負担比率

地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

将来負担比率
令和4年度 早期健全化基準
65.6パーセント 350.0パーセント

資金不足比率

上下水道や病院などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。

資金不足比率
特別会計の名称 令和4年度 経営健全化基準
水道事業特別会計 資金不足が生じていない 20.00パーセント
下水道事業特別会計 資金不足が生じていない 20.00パーセント
病院事業特別会計 資金不足が生じていない 20.00パーセント

過去の健全化判断比率と資金不足比率

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