認定農業者制度

広報ID 3295

更新日:2019年03月15日

 認定農業者とは、農業者が自らの経営の改善を進めようとする「農業経営改善計画」を市が認定し、その計画に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。

認定基準

農業経営改善計画の認定には、3つの基準があります。

  1. 市の基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 達成される見込みが確実であること。

認定の手続き

 認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画」を提出する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標
  2. 生産方式の合理化の目標
  3. 経営管理の合理化の目標
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標

宍粟市認定農業者審査の主な視点

  1. 5年後の農業所得が370万円程度を上まわる計画であること。
    農業所得とは、農業で得た収入(販売金額)から経費を除いた金額。
  2. 主たる農業従事者1人あたりの年間労働時間が1800時間程度であること。
  3. 地域でブロックローテーションや生産調整、共同作業などに取り組んでいる場合は、これに参加し、地域での農地・農業用施設の利用に支障が生じない計画であること。
  4. 農業経営の改善目標と目標達成に向けた取組みが具体化された計画であること。(農地の利用集積や農作物の販売にあたって、関係団体等と具体的な協議がなされていること。)

認定農業者制度や認定農業者への支援策など、詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282

メールフォームでのお問い合せはこちら