家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分方法
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に該当する、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目については、粗大ごみとしての収集は行いません。ここでは、家電リサイクル法対象物の処分方法について説明します。
家電リサイクル法対象物の処分方法
家電小売店・量販店に引取りを依頼する
家電小売店に引取りを依頼する場合は、電話等にて直接家電小売店へご確認ください。
この場合、リサイクル料金と運搬・収集費用(店によって異なります)の2種類の費用を負担する必要があります。
※リサイクル料金は、メーカーや大きさによって異なります。詳しくは、外部リンク「家電リサイクル券センター」のホームページを参照ください。
買い換えで古い家電4品目を処分するとき
- 新しい家電4品目を購入するお店に引き取りを申し込んでください。
古い家電4品目のみを処分するとき
- 処分する家電4品目を購入したお店に引き取りを申し込んでください。
購入したお店が分からないとき
- 最寄りのお店にご相談いただくか、または指定引取場所へ直接持ち込んでください。
指定引取場所に直接搬入する
事前に郵便局でリサイクル券を購入し、指定引取場所へ直接持ち込んでください。
申込み・手続き、近隣の指定引取場所等の詳細は、外部リンク「家電リサイクル券センター」を参照ください。
関連リンク
家電リサイクルセンター
- 電話番号(フリーダイヤル) 0120-319640
- ファックス 03-3903-7551
- 受付時間 午前9時から午後5時(日・祝休)
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市民生活部 環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063
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