飼い主の皆さまへ

広報ID 2574

更新日:2023年06月26日

飼う際のマナー

最近、犬や猫に対する苦情が数多く寄せられています。飼い主は、フンの後始末や飼育場所を常に清潔にし、悪臭などの発生を防ぐなど、他人に迷惑をかけないように努めることが大切です。

ペットのしつけ、フンの後始末は、飼い主の当然のマナーとして確実に行ってください。

犬の苦情、相談やしつけの方法

下記の動物愛護センターへご相談ください。

兵庫県動物愛護センター龍野支所 (電話)0791-63-5146

飼い犬が人を噛んでしまった場合

飼い犬が通行人に噛みつくという事案が、市内で度々発生しています。犬のリードは適切な長さに調整し、必ずつないでおきましょう。

もし、飼い犬が人を噛んだ場合は、兵庫県動物愛護センター龍野支所まで必ず連絡してください。

フンの後始末のイラスト

最後まで責任をもって飼いましょう

平成25年9月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、終生飼養の徹底や罰則の強化などが明記されました。

終生飼養の徹底

飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。

自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主を探す、動物愛護センターに相談するなどして、譲渡先を見つけるようにしましょう。

愛護動物をみだりに殺傷、遺棄、虐待することは犯罪

ペットの虐待と刑量
内容 刑量
殺傷 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
遺棄・虐待 100万円以下の罰金

(参考)愛護動物とは、飼い主の有無にかかわらないすべての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」及び人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」です。

特定動物を飼う場合

人の生命、身体に害を与えるおそれがある動物を「特定動物」と指定しており、その動物を飼う場合には、県知事の許可が必要です。

自分できちんと世話のできる頭数を飼いましょう

飼っているペットの数が多くなれば、餌や散歩などの世話や餌代、ワクチン代などの費用が増えるだけでなく、動物同士の関係に気を配ったり、近隣住民へ配慮することもより一層必要になります。

外部リンク

ペットが迷子になったら

飼っている犬や猫が迷子になった場合は、動物愛護センターや警察署で保護されていることがあります。すぐに連絡をしましょう。

保護されたときに注射済票や連絡先などを記入したプレートが首輪についていれば、飼い主が特定できます。ペットには注射済票をつけるなど飼い主がわかるようにしましょう。

お問い合わせ先

兵庫県動物愛護センター龍野支所

たつの市龍野町富永1311-3 (電話)0791-63-5146

宍粟警察署会計課

宍粟市山崎町今宿5 (電話)0790-62-0110

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

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