後期高齢者医療制度で障害認定を受けるには

広報ID 2093

更新日:2019年08月30日

答え

一定の障がいがある人が65歳となり障害認定を受けようとするとき、または65歳を過ぎて一定の障がい(身体障害者手帳をお持ちの人は、障がいの等級が「1級から3級」と「4級の一部」が該当)のある状態となった人が障害認定を受けようとする時は、身体障害者手帳、または障がいの程度が確認できる年金証書等と印かんを持参し、下記のいずれかの窓口で申請してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

メールフォームでのお問い合せはこちら