配偶者と離婚をして、配偶者の健康保険と年金の扶養をはずれました。今後どうしたらいいですか

広報ID 6425

更新日:2021年03月18日

答え

離婚すると基本的に離婚届を提出した日付で扶養を削除されます。つぎの手続きを行ってください。

年金

3号から1号への種別変更の届け出が必要になります。

健康保険

離婚日時点で他の健康保険への加入や誰かの健康保険の扶養に入らない限り、国民健康保険に加入することになります。離婚した元配偶者の会社から健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書(被扶養者削除)を発行してもらい、下記の窓口で手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書(被扶養者削除)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類

詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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