国民健康保険(資格)加入・喪失・変更

広報ID 2021

更新日:2022年08月05日

国民健康保険は病気やケガをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、日ごろからお金を出しあい、みんなで助けあう制度です。
国保財政を安定させ、国民皆保険を将来にわたり守り続けるため、平成30年度からは、兵庫県と市が共同保険者となって運営をしています。

国民健康保険に加入する人は

他の国保組合、職場の健康保険(任意継続を含む)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除いて全ての人が国民健康保険に加入します。
国民健康保険は職場の健康保険と違い、世帯の1人ひとりが被保険者となります。また、加入は世帯ごとに行います(保険証の更新、保険給付や国民健康保険税の通知も全て世帯主宛となります。世帯主が国保に加入していない場合も、「擬制世帯主」となり、全ての案内が世帯主宛てとなります)。

手続き

次のような場合は記載している必要書類を持参のうえ、必ず14日以内に国民健康保険担当窓口に届出をしましょう。

なお、手続きの際には窓口で本人確認をします。確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参ください。

加入するとき

他市区町村からの転入(前住所地でも国民健康保険に加入)

前住所地市区町村の転出証明書(証明書内に国保資格について記載されています)

海外からの転入(職場の健康保険などに加入していない場合)

When you enter Japan (and you are not enrolled in a workplace health insurance program, etc.)

外国籍の人(For foreigners):在留カード(Residence Card)

3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の人は国民健康保険に加入しなければなりません。

Foreigners of any nationality who are expected to stay in Japan for more than three months must register for the National Health Insurance system.

Please ask us when you need the National Health Insurance Handbook.

職場の健康保険をやめた

職場の健康保険の扶養家族でなくなった

子どもが生まれた

宍粟市国民健康保険加入世帯に子どもが生まれたときは、戸籍担当課で出生届を提出後、国民健康保険担当窓口で手続きをしてください。出産育児一時金は、「国民健康保険(給付)出産育児一時金」をご覧ください。

生活保護を受けなくなった

生活保護停止・廃止決定通知書

資格を喪失するとき

国民健康保険の資格を喪失する場合は宍粟市の被保険者証を必ず返却してください。資格がなくなっているのに届出を行わず、被保険者証を使い続けた場合は後日宍粟市国民健康保険が負担した給付費(7割・8割)を返金していただく場合があります。

他の市区町村へ転出

国民健康保険被保険者証(証を返却してください)
転出先の市区町村に転入した日から宍粟市の被保険者証は使えません。

職場の健康保険にはいった

職場の保険証の資格を取得した日から宍粟市の被保険者証は使えません。

家族の職場の健康保険の扶養家族になった

職場の保険証の資格を取得した日から宍粟市の被保険者証は使えません。

死亡したとき

国民健康保険被保険者証(亡くなった人の証を返却してください)

葬祭費は「国民健康保険(給付)葬祭費」をご覧ください。 

生活保護を受けるようになった

  • 国民健康保険被保険者証(証を返却してください)
  • 保護開始決定通知書

生活保護の申請日から被保険者証は使えません。

変更があるとき

転居・世帯主変更・氏名変更・世帯分離・世帯合併などをしたとき

国民健康保険被保険者証

修学のため市外へ転出する:マル学申請

大学や高校などに就学するため、他市区町村に転出することになった国民健康保険被保険者は、住民票を市外に移した後も引き続き宍粟市の被保険者証を継続して使用できる特例(マル学)があります。特例を受けるためには「マル学」の申請が必要です。該当する場合は窓口で申し出てください。
なお、マル学が適用となった場合、被保険者証は通常年次更新をした後の有効期限は3月末となります。引き続き在学する場合は年度ごとに更新手続きが必要です。また、途中で学校をやめる場合や卒業する場合は非該当の手続きが必要です

  • 国民健康保険被保険者証(差し替えさせていただきます)
  • 在学を証明するもの
    在学証明証または有効期限の入った学生証(写)
  • マイナンバーカード等マイナンバーが分かるもの
  • 加入時点で宍粟市に住民登録がない場合は、居住地の住民票

証を失くした、汚して使えなくなった(再交付申請)

被保険者証などを失くした、汚して使えなくなった場合は再交付申請をしてください。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参のうえ、国民健康保険担当窓口で手続きできます。世帯員以外が手続する場合は委任状が必要です。(委任状 (PDF:64.2KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

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