障害年金加算改善法

広報ID 2561

更新日:2019年03月15日

障害年金加算改善法は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る目的から、障害年金に係る配偶者及び子の加算時点を拡大し、障がい者の所得保障の充実を図るため、平成22年4月28日に公布され、平成23年4月1日より施行されました。

具体的内容

 これまで障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子がいる場合にのみ加算を行うこととなっていましたが、受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算を行うことになりました。

加算の届出用紙

提出先

障害基礎年金のみ受給

市役所市民課
障害基礎年金のみを受給している人は、住所地の市役所に提出してください。

障害厚生年金・障害基礎年金を受給

姫路年金事務所
住所:姫路市北条1-250
電話: 079-224-6385(代表)

障害厚生年金、障害基礎年金を受給している人は、年金事務所へ提出してください。

姫路年金事務所の地図。詳細は以下。

JR姫路駅南口を出て南駅前町方面へ進み、朝日橋南詰まで行くと神戸地方裁判所があります。神戸地方裁判所の東側が姫路年金事務所です。

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〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
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