住民基本台帳ネットワークシステム

広報ID 1952

更新日:2019年05月10日

住民基本台帳ネットワークシステム(略称「住基ネット」)とは各市区町村で管理している住民情報のうち氏名、住所、性別、生年月日の4情報と住民票コード(無作為に抽出された11桁の番号)とこれらの変更情報をネットワーク化したものです。
これにより以下のサービスを提供できるようになっています。

詳しくは、総務省公式ウェブサイトをご覧ください。

住民基本台帳カード

住民基本台帳カード 交付終了

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の交付は平成27年12月28日で終了しました。(住基カードでの公的個人認証の新規・更新発行手続きは平成27年12月22日で終了しました。)

平成27年12月28日までに交付した住基カードはカード表面に記載のある有効期限までお使いいただけます。

平成28年1月以降、住基カードの新規交付・更新申請および、紛失等による再交付申請はできません。

個人番号カード

平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)によって、これまでの住基カードに代わる新しい本人確認書類として、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付がはじまりました。

個人番号カードは、1枚で個人番号の確認と本人確認が可能な写真付きの本人確認書類となっており、公的個人認証サービス等で利用する電子証明書があらかじめ搭載されているため、e-Tax等でも利用可能です。

宍粟市では、個人番号カードを利用してコンビニエンスストアで証明書が取得できるコンビニ交付を行っています。

ご注意ください

  • 住基カードと個人番号カードの両方を持つことはできません。
  • 住基カードではコンビニ交付を受けられません。

住民票の写しの広域交付

住民票の写しは、それまで住民登録している市区町村のみの交付でしたが、全国どこの市区町村でも交付が可能になりました。
交付可能な住民票は本人または同じ世帯の方に限り、申請には写真付公的本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・写真付住基カードなど)が必要です。

ご注意ください

  • 広域交付の住民票には本籍の記載ができませんのでご注意ください。

転入転出手続きの簡略化(特例処理)

宍粟市から他の市区町村へ転出する場合には、宍粟市の窓口で転出届出をし、転出証明書を交付された後、新住所の市区町村の窓口で転入届を行う必要がありました。しかし、住基カードや個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は下記の転出証明書申請書を宍粟市に郵送することによって、窓口での手続きが転入時の1回ですみます。その際、転出証明書の情報はカードを通して発行されますので、転入先の窓口には必ずカードをお持ちください。

(国民健康保険や介護保険等に加入されている場合については、別途手続きが必要です。)

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511
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一宮市民局 まちづくり推進課
〒671-4192
宍粟市一宮町安積1347番地3
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596
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波賀市民局 まちづくり推進課
〒671-4221
宍粟市波賀町上野257番地
電話番号:0790-75-2220
ファックス番号:0790-75-3599
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千種市民局 まちづくり推進課
〒671-3201
宍粟市千種町千草168番地
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020
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この記事に関するお問い合わせ先

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〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
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