建物を取り壊しました。何か手続きが必要ですか

広報ID 1808

更新日:2019年03月15日

答え

建物を取り壊した場合は、下記担当課にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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