軽自動車税の税率について

広報ID 2059

更新日:2022年04月01日

軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。令和4年度からグリーン化特例(軽課)の税率が変更になっています。

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車の車種区分別の税率表
車種区分 税率(年税額)
50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車の車種区分別の税率表
車種区分 税率(年税額)
2輪車(125cc超250cc以下) 3,600円
専ら雪上を走行するもの、
ボートトレーラー
3,600円
小型特殊自動車の車種区分別の税率表
車種区分 税率(年税額)
農耕作業用 1,600円
その他のもの 4,700円
2輪の小型自動車の車種区分別の税率表
車種区分 税率(年税額)
250cc超 6,000円

三輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、新税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、旧税率が適用され、税率の変更はありません。(重課税率が適用される車両を除く)

また、グリーン化を進める観点から次の課税が導入されています。

グリーン化特例(重課)について

平成28年度から、新車新規登録から13年を超える車両は、重課税率が適用されます。

三輪以上の軽自動車の税率(年額)表
車種区分 車検証の「初度検査年月」による区分(~平成27年3月)
旧税率
車検証の「初度検査年月」による区分(平成27年4月~)
新税率
早見表参照
重課税率
乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
三輪車 3,100円 3,900円 4,600円

(注釈)総排気量660cc以下の車両が対象です。 

グリーン化特例(軽課)について

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の条件を満たせばグリーン化特例(軽課)の対象となります。

なお、このグリーン化特例(軽課)は原則として取得の翌年度限りの措置となります。

グリーン化特例の税率表
車種区分 本則 75%軽減 50%軽減 25%軽減
乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
乗用(自家用) 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用(営業用) 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし
貨物用(自家用) 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし
三輪車 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

(注釈1)三輪車の50%軽減、25%軽減は乗用営業用車両に限ります。

(注釈2)総排気量660cc以下の車両が対象です。

グリーン化特例(軽課)の適用条件
区分 対象となる乗用車
(ア) おおむね75%軽減 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(イ) おおむね50%軽減 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成(注釈2)
(ウ) おおむね25%軽減 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成(注釈2)

(注釈1) 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車両に限る。

(注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車で、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車両に限る。

(注釈3)燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

軽自動車税重課税率早見表

軽自動車税重課税率適用年度早見表
初度検査年月 重課税率適用年度
平成14年以前 平成28年度~
平成15年1月~平成16年3月 平成29年度~
平成16年4月~平成17年3月 平成30年度~
平成17年4月~平成18年3月 平成31年度~
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度~
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度~
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度~
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度~
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度~
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度~
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度~
平成25年4月~平成26年3月 令和9年度~
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度~
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度~
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度~
平成29年4月~平成30年3月 令和13年度~
平成30年4月~平成31年3月 令和14年度~
平成31年4月~令和2年3月 令和15年度~
令和2年4月~令和3年3月 令和16年度~
令和3年4月~令和4年3月 令和17年度~
令和4年4月~令和5年3月 令和18年度~
令和5年4月~令和6年3月 令和19年度~
令和6年4月~令和7年3月 令和20年度~

 注)平成15年1月~3月に初度検査を受けた車両は、自動車検査証に「初度検査年」までしか記載されていないため、平成15年4月以降に取得された車両と同様に扱うこととされ、平成29年度から重課の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
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