給与からの特別徴収について(概要)

広報ID 2047

更新日:2019年03月15日

給与からの特別徴収とは

「給与からの特別徴収」(以下「特別徴収」)とは、事業所(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の市県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から引き去りを行い、市へ納めていただく方法です。
税額は市が計算し通知しますので、事業所においては、所得税のような税額計算や年末調整などの作業負担はありません。従業員の方は、納税のために金融機関へ行く手間が省けます。また、支払い回数が年12回となるため、年4回払いの普通徴収(自主納付)に比べ、1回あたりの負担は少なくなります。

特別徴収事務の流れ

特別徴収事務の流れ

1.給与支払報告書の提出

事業所より、1月1日現在宍粟市に住所を有する従業員の「給与支払報告書」を1月末日までに市へ提出していただきます。

給与支払報告書の提出後に、従業員が退職などにより給与が支払われなくなった場合、4月15日までに給与支払報告に係る給与所得者異動届出書を提出していただきます。

2.特別徴収税額の計算・決定

提出された給与支払報告書等に基づき、従業員の市県民税特別徴収税額を市が計算し決定します。

3.特別徴収税額の通知

5月31日までに市から事業所へ市県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)をお送りします。

4.特別徴収税額の徴収

事業所は、送付された決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割の税額を、6月から翌年5月まで毎月、従業員の給与から徴収します。

5.市県民税の納入

事業所は、従業員の給与から徴収した市県民税を合計し、翌月の10日(10日が休日などの場合にはその翌営業日)までに指定された金融機関へ納入します。
従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。

普通徴収への切替について

以下の理由に該当する方については、給与支払報告書の提出の際に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付し、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「普A」、「普B」などの略号を記載していただくことにより、普通徴収に切り替えることができます。

このほかに、特別徴収税額決定通知書を受け取った後でも、「市県民税普通徴収切替申請書」を提出することにより、普通徴収に切り替えることができます。
「普通徴収切替理由書」及び「市県民税普通徴収切替申請書」は下記の「個人の市県民税関係提出書類」よりダウンロードしてください。

当分の間、例外的に普通徴収を認める場合の理由

  1. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与が少なく、市県民税を特別徴収しきれない者(市県民税が非課税となる者又は給与支払額が年間100万円以下の者)
  3. 給与の支払期間が不定期な者(例:給与の支払が毎月ではない)
  4. 他から支給される給与から市県民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

特別徴収の推進

兵庫県と県内すべての市町は連携して個人住民税の特別徴収を推進し、法令遵守による賦課徴収の公平性を確保するため、特別徴収の100%実施を目指します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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