給与からの特別徴収について(納期の特例)

広報ID 2048

更新日:2019年03月15日

納期の特例とは

納期の特例とは、市県民税特別徴収(給与引き去り)の納入についての特例です。
通常の特別徴収の場合、従業員の毎月の給与から税額を徴収し、翌月の10日(10日が休日などの場合にはその翌営業日)までに年12回納入いただくことになります。
しかし、納期の特例を申請し市の承認を受けることにより、年12回の納入を年2回とし、まとめて納入することができます。(ただし、従業員の給与からの徴収は毎月行っていただきます。) 年2回の場合、12月10日及び6月10日(10日が休日などの場合にはその翌営業日)が納期限となります。

  • 納期の特例に該当するには、受給者が常時10人未満であることが必要です。
  • 源泉所得税にも同様の制度がありますが、納期限が7月10日及び1月10日となっています。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

メールフォームでのお問い合せはこちら