個人住民税の税制改正(平成30年度以降適用分)

広報ID 3582

更新日:2019年03月15日

給与所得控除の見直し

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を 「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」 こととされました。

給与所得控除上限額の変更
年度 平成26年度~28年度 平成29年度 平成30年度~
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として 一定の取組 を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

ご注意ください

  1. この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
  2. この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です(所得税の確定申告した人は税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です)。
  3. 平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
  4. 申告の際には、 「セルフメディケーション税制の明細書」 を提出する必要がありますので、医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨 、販売店名、購入日が明記された レシートや領収書等 を、健康増進のための 定の取組を行ったことを明らかにする書類 とともに申告時期まで保存してください。
医療費控除とセルフメディケーション税制適用時の控除額の比較
控除の種類 従来の医療費控除 スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
控除額 (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の 5パーセントのいずれか少ない額) (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
控除限度額 200万円 8万8千円

1.適用期間

2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間(2017年分の所得税、2018年度の個人住民税から5年間適用)

2.適用要件とされる健康の維持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)

 次の1から5のいずれか1つに該当する検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

申告には、検診等または予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。 例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。詳しくは、厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」(外部リンク)をご覧ください。なお、 検診または予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

3.スイッチOTC薬とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,500種類が厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)に掲載されています。

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに 「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」 を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

1.「医療費通知」の活用

医療保険者から交付を受けた 医療費通知(原本) を添付すると医療費の明細を記入省略できます(セルフメディケーション税制除く)。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する 「医療費のおしらせ」など です。

2.領収書の保存期間

明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から 5年間保存 する必要があります。税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示または提出しなければならないこととされました。

3.添付または提示が必要な医療費控除関係書類

  • 「医療費控除の明細書」 添付
  • 「医療費通知」(原本) 添付

ご注意ください

「医療費控除の明細書」の「1.医療費通知に関する事項」を記入した場合に限り添付が必要です。
また、次の費用について医療費控除を受ける場合、それぞれ該当する書類の添付または提示が必要です。

添付または提示が必要な医療費控除関係書類一覧
費用 書類
寝たきり老人のおむつ代 医師が発行した「おむつ使用証明書」
(補足)おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書等」をおむつ使用証明書に代えることができます
温泉利用型健康増進施設の利用料金 温泉療養証明書
指定運動療法施設の利用料金 運動療法実施証明書
ストマ用装具の購入費用 ストマ用装具使用証明書
B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの)
白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 処方箋(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用 在宅介護費用証明書

4.添付または提示が必要なセルフメディケーション税制関係書類

  • 「セルフメディケーション税制の明細書」 添付
  • 「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」 添付または提示

ご注意ください

氏名、取組を行った年、事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組みに係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の具体例

  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
  • 特定健康検査の領収書又は結果通知表(「特定健康検査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合の名称)」が記載されている必要があります。)
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先等名称」、「保険者名(ご加入の健保組合の名称)」が記載されている必要があります。)

ご注意ください

  1. 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しで差し支えありません。
  2. 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組みを行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
  3. 検診等または予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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