償却資産

広報ID 2042

更新日:2024年01月17日

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のものをいいます。自動車税・軽自動車税の種別割の対象となる車両は、課税の対象とはなりません。
ただし、これに類する資産で、法人税または所得税を課されない方が所有する物を含みます。
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利または利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。

償却資産の対象となるもの

  1. 構築物(煙突、鉄塔、フェンス、岸壁など)
  2. 機械及び装置(太陽光発電設備、旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地、建物
  2. 無形減価償却資産
  3. 使用可能期間1年未満の資産
  4. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  5. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  6. 自動車税又は軽自動車税の種別割の課税対象となるべきもの

3.4.の場合でも個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

評価額の計算方法

前年中に取得のもの(1年目)

評価額=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率÷2)
初年度は取得月に関わらず半年償却を行います。

前年前に取得のもの(2年目以降)

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5パーセントまで償却します。
算出額が5パーセント未満になる場合は5パーセントにとどめます。

課税標準額

賦課期日(1月1日)現在における全資産の評価額の合計額(決定価額)が課税標準額となります。なお、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の評価額に、特例率を乗じた額が課税標準額となります。

免税点

課税標準となるべき額が150万円未満の場合は免税点未満となり、課税されません。なお、150万円未満であるかどうかは、全資産の課税標準額の合計で判断します。

税額の計算(具体例)

固定資産税額は、課税標準額の合計に税率の1.4パーセントを乗じた額となります。具体的な計算例は次のとおりです。

なお、実際の申告では評価額の算出以降は市で行いますので、計算していただく必要はありません。

資産別の評価額の計算

評価額の計算例

資産

名称

数量

取得年月

取得価額 耐用年数 減価率 令和5年度評価額
駐車場アスファルト舗装 1 R4.5 2,500,00円 10 0.206

2,500,000円 × (1-0.206×1/2)

=2,242,500(令和5年度評価額)

2,242,500×(1-0.206)=1,780,545円(令和6年度評価額)

パソコン 1 R5.9 200,000円 4 0.438 200,000円×(1-0.438×1/2)=156,200円(令和6年度評価額)
パソコン 1 H30.9 200,000円 4 0.438

令和5年度評価額=15,581円

令和6年度の計算

=15,581×(1-0.438)=8,756円(1円未満端数切捨て)

ただし、評価額が取得価額の5パーセント未満になる場合は取得価額の5パーセントにとどめるため、

200,000円×5/100

=10,000円(令和6年度評価額)

エアコン 1 R5.10 300,000円 6 0.319 300,000円×(1-0.319×1/2)=252,000円(令和6年度評価額)

減価率×1/2の値は、小数点第4位以下を四捨五入して計算します。

課税標準額の計算

評価額の合計=決定価格=課税標準額(課税標準額の特例を受ける資産がない場合)
1,780,545円+156,200円+10,000円+252,000円=2,198,745円

固定資産税額の計算

課税標準額の千円未満を切り捨て、税率1.4パーセントを乗じます。算出した税額は百円未満を切り捨てます。
2,198,000円×1.4パーセント=30,772円は、30,700円(税額)

注意事項

実際の固定資産税額は、土地や家屋の固定資産税額が上乗せされた額となります。

国税(所得税、法人税)との比較

国税(所得税、法人税)との比較表

項目

固定資産税の扱い 国税の扱い
償却計算の基準日 賦課期日(1月1日)
  • 法人:事業年度
  • 個人:暦年
減価償却の方法

定率法

(国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定)

定率法、定額法の選択制度
前年中の新規取得資産 半年償却(2分の1) 月割償却
圧縮記帳 認められません 認められます
特別償却・割増償却
(租税特別措置法)
認められません 認められます
増加償却
(所得税、法人税)
認められます 認められます
評価額の最低限度額

取得価格の

100分の5(5パーセント)

備忘価額(1円)まで
改良費 区分評価
(改良を加えられた資産と
改良費を区分して評価)

原則区分評価

(一部合算評価も可)

税務会計上、償却が終わった資産は台帳から削除することがありますが、償却資産の申告は事業用に所有されている限り、耐用年数を過ぎた資産も申告が必要です。

償却資産の申告

償却資産の申告の対象となるのは、1月1日現在で市内に事業用の償却資産を所有している個人または法人です。毎年1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告が必要です。

初めて申告する人

提出書類

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

1月1日現在、宍粟市内に所有するすべての償却資産を申告してください。
申告する資産がない人は種類別明細書(増加資産・全資産用)の提出は必要ありません。申告書「18.備考」欄に「該当資産なし」と記入してください。

前年度以前に申告した人

提出書類

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 種類別明細書(減少資産)

前年の1月2日から当該年の1月1日までの期間に増加または減少した資産について申告してください。
それ以前に取得した資産または除却した資産で申告もれなどがありましたら、あわせて申告してください。
資産の増加があった人は種類別明細書(増加資産・全資産用)を、資産の減少があった人は種類別明細書(減少資産用)を提出ください。
資産の増減がなかった人は、申告書「18.備考」欄に「増減なし」と記入してください。種類別明細書の提出は必要ありません。

申告書等様式

償却資産の実地調査

申告書の受理後、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき申告内容の確認など実地調査を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。なお、調査の実施に伴い遡及して修正申告をお願いする場合があります。
正当な理由がなく調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となることがあります。加えて、正当な理由なく申告をしない場合は宍粟市税条例第75条の規定により過料が科せられるほか、虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることになりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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