危機関連保証のお知らせ
売上高等が激減する中小企業や小規模事業者は、一般保証やセーフティネット保証とはさらに別枠の危機関連保証が利用できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により全国の中小企業や小規模事業者の資金繰りが切迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて危機関連保証が発動されたためです。
制度概要
東日本大震災やリーマンショックといった危機が起こった時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として信用保証協会が通常保証限度額及びセーフティネット保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
指定期間
令和2年2月1日~令和3年12月31日
対象事業者
新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれる事業者
保証内容
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100パーセント保証
- 保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8,000万円
手続きと必要書類
認定申請書に必要事項を記入のうえ、売上高等が確認できる書類を添付して提出してください。認定申請書には実印を押してください。また、代理人が手続きする場合は委任状(PDF:50.9KB)が必要です。
- 様式第6-1(PDFファイル:130.6KB)2部
- 売上高等を確認できる書類(試算表、売上台帳など)1部
緩和された条件 | 様式 |
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最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第6-2(PDFファイル:129.6KB) |
令和元年12月比較 | 様式第6-3(PDFファイル:133.6KB) |
令和元年10月から12月比較 | 様式第6-4(PDFファイル:138.4KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2021年07月28日