ポストコロナを踏まえた事業者の新たな取組を支援
新たな事業展開につなげることを目的として、ポストコロナを踏まえた事業者の前向きな取り組み(事業継続、販路開拓、商品・サービス開発及び就業形態等にかかる事業所独自の事業)に助成します。
本事業の詳細は、次をご覧ください
ポストコロナ支援事業助成金交付の概要 (PDFファイル: 475.7KB)
対象者
次の要件のいずれにも該当する事業者
- 市内に事業所(本店)を有し、当市において法人登記のある中小法人(中小企業基本法第2条に規定する法人及び同法上の中小企業の基準に該当する資本金若しくは出資金または従業員数である法人、組合等をいう)及び小規模事業者並びに個人事業主
- ポストコロナ事業にかかる事業計画を作成し、宍粟市商工会の確認を受け、その計画を的確に遂行するに足りる能力を有すること
- 市税等を滞納していないこと
- 申請時点で開業から6か月以上経過していること
- 申請以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
ご注意
次のいずれかに該当する場合は、助成を受けられません。
- 宍粟市暴力団排除条例(平成24年宍粟市条例第4号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等
- 申請または交付時点で事業実態がない者
- 上記のほか、本事業目的の趣旨に照らして、市長が適当でないと認める者
- 同一事業に対し、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金、IT導入補助金等、国や兵庫県等の他の補助を受けている者
助成対象事業
ポストコロナを踏まえた事業継続、販路開拓、商品・サービス開発及び就業形態等にかかる市内で行われる事業所独自の前向きな取り組みで新たな事業展開につながるもの
ご注意
次に該当する事業ではないこと
- 既存事業の感染症対策
- 同一内容の事業について、国県その他機関の他の制度(補助金等)と重複する事業
- 本事業の取組が直接的に販売の見込みや業務改善につながらない、想定されていない事業
- 事業内容が射幸心を煽るおそれがあるもの、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(例:マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等)
助成対象経費
対象となる経費は、次の1から3の条件をすべて満たすものとなります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 助成対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費
2の助成対象期間は、令和4年4月1日から令和5年1月31日です。
また、消費税及び地方消費税は助成対象経費に含まれません。
対象経費の項目
機械装置等の購入費、広報費、展示会等出展費、調査・情報収集及び販路開拓のための旅費、開発費、資料購入費、雑役務費(臨時雇用又は派遣費用)、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
上記以外の経費は、助成の対象経費外です。
詳細は、「助成対象経費にかかる要領(PDFファイル:379.2KB)」を参照ください。
助成金額
助成率 | 助成対象経費の3分の2 |
上限額 | 50万円 |
千円未満の端数がある場合は、切り捨てた金額を助成します。
助成対象期間
令和4年4月1日から令和5年1月31日
ただし、助成対象経費の支払いはすべて、1月31日までに完了する必要があります。
申請期間
令和4年5月2日から令和4年12月28日
予算額に到達した時点で申請受付を終了とします。
申請手続き
申請書類
- 補助金等交付申請書(Wordファイル:16.3KB)
- ポストコロナ支援事業計画書(Wordファイル:41.5KB)
- 経費明細書(Excelファイル:12KB)
- 誓約・同意書(Wordファイル:17KB)
- 役員等名簿(Wordファイル:17.3KB)(法人のみ)
- 見積書の写し等見積金額の根拠が分かる資料(見積書、カタログ等)
- その他、市が指示する書類等
2の事業計画の策定に対して、宍粟市商工会の支援事業があります。
詳しくは、宍粟市商工会ホームページをご覧ください。
ご注意
- 2の事業計画書は、ポストコロナを踏まえた事業目的に沿って経営計画を記載し、宍粟市商工会の確認を受けてください。
- 6の見積書等は、税抜き単価1万円未満の場合は、省略可能です。
- 事業実績を確認する書類(確定申告書等)を提出いただく場合があります。
実績報告
報告書類
報告提出期限は令和5年2月15日です。
- 補助事業等実績報告書(Wordファイル:35.5KB)
- 支出内訳書(Excelファイル:12.1KB)
- その他参考書類(実績にかかる根拠資料)
- 補助金等請求書(Wordファイル:39.5KB)
参考
3の、その他参考書類(実績にかかる根拠書類)については、次を参考にご提出ください。
- 契約した場合は契約書の写し
- 領収書(詳細内容が分からない場合は請求書等も添付ください)
- 成果品や制作物がある場合は実績が分かる写真
- 印刷物の場合は原本の見本
- その他、実績を示す根拠資料
提出先
宍粟市産業部 商工観光課
電話番号:0790-63-3127
ファックス:0790-63-1282
その他
- 同一事業者からの申請は1件までです
- 助成事業に係る経理について、関係する帳簿や支出の根拠となる証拠書類は、事業終了後5年間保存しなければなりません
- 助成金の交付対象者が他の用途への無断流用、虚偽報告などをした場合には、助成金の返還命令等(加算金の徴収を含む)、不正の内容の公表等を行うことがあります
- 助成金の交付審査は市が行いますが、事業計画書の内容については、宍粟市商工会(認定経営革新等支援機関)の確認が必要です
- 助成金の交付審査にあたり、市が申請者の市税及び市の使用料等の納付状況並びに住民登録の確認調査を行います
- 消費税及び地方消費税は助成の対象となりません
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2022年05月06日