固定資産税の特例措置

広報ID 11428

更新日:2020年10月26日

地方税法の改正によって、新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の課税標準の特例措置が講じられることとなりました。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における課税標準の特例措置

新型コロナウイルス感染症とそのまん延防止のための措置が納税義務者に及ぼす影響の緩和を図るため、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準が2分の1またはゼロになる特例措置が講じられます。

特例措置の内容

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入に一定の減少があった中小事業者等が対象です。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象外です。

事業収入の減少幅と軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する
3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率
30パーセント以上50パーセント未満 2分の1
50パーセント以上 全額

中小事業者等とは

中小事業者等とは、以下のいずれかの条件に該当する法人または個人をいいます。

  • 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

中小事業者等の対象外となる法人

以下のいずれかに該当する大企業の子会社などは、資本金が1億円以下でも対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 対象となる資産

特例の対象となる資産は、次のとおりです。

  • 中小事業者等が所有する償却資産
  • 中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋

 個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋は、家屋の事業専用割合に応じた部分が特例の対象です。

申告方法

申告期間

令和3年1月4日~2月1日(消印有効)

認定経営革新等支援機関等の確認を受けたうえで、申告期間内に税務課へ次の提出書類を添付して申告してください。期限を過ぎてしまった場合は、軽減措置を受けることができなくなります。必ず期限内に申告してください。

税務課及び市民局まちづくり推進課窓口での提出もできますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、窓口の混雑防止のため郵送での提出にご協力ください。

提出書類

1.特例措置に関する申告書

宍粟市新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(Wordファイル:35.2KB)

宍粟市新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(PDFファイル:239.3KB)

(記入例)宍粟市新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(PDFファイル:392KB)

2.特例措置に関する申告書の記載事項を証する書類一式

認定経営革新等支援機関等へ提出したものと同じものとなります。記載事項を証する書類例は次のとおりです。

  • 事業収入の減少を証する書類(会計帳簿、確定申告書の控え、市民税・県民税申告書の控え、法人事業概況説明書、所得税青色申告決算書の控えまたは収支内訳書の写し等)
  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(所得税青色決算書の控えまたは収支内訳書の写し等)
  • 事業収入の減少に不動産賃料の猶予が含まれる場合のみ、不動産賃料の猶予の金額及び期間等を確認できる書類

手続方法

申告までの手続方法の流れは次のとおりです。

  1. 上記1の特例措置に関する申告書に必要事項を記入し、上記2の特例措置に関する申告書の記載事項を証する書類一式を添付して、認定経営革新等支援機関等に対して確認を依頼します。
  2. 確認完了後、認定経営革新等支援機関等により特例措置に関する申告書の確認欄が記載され、確認印が押印されます。
  3. 確認欄が記載され、確認印が押印された特例措置に関する申告書及び特例措置に関する申告書の記載事項を証する書類一式を税務課へ申告します。

令和3年度分の償却資産申告書類とあわせて提出することも可能です。

認定経営革新等支援機関等

認定経営革新等支援機関制度については、中小企業庁公式サイトをご覧ください。

また、認定経営革新等支援機関は次の方法により探すことができます。
金融機関以外の認定経営革新等支援機関を探す場合は、中小企業庁のページをご覧ください。

金融機関である認定経営革新等支援機関を探す場合は、金融庁公式サイトをご覧ください。

その他、認定経営革新等支援機関に準ずるものである都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合、認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除きます。)のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会などに特例の適用要件を満たしていることについて、確認を依頼することができます。
詳しくは中小企業庁公式サイトをご覧ください。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、機械装置、器具備品等の償却資産に加えて、一定の事業用家屋や構築物も固定資産税の特例の適用対象になります。
また、令和3年3月末までとなっている特例適用期間が生産性向上特別措置法の改正を前提に2年延長される予定です。
詳しくは中小企業庁公式サイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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