保険適用外の特定不妊治療費の助成

広報ID 5284

更新日:2023年05月30日

保険適用外の特定不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するため、令和4年3月31日以前に治療を開始した方に対し、治療に要する費用の一部を助成します。

くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。

宍粟市特定不妊治療費助成制度のお知らせ(PDFファイル:183.3KB)

対象者

特定不妊治療費の助成は、次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 令和4年3月31日以前に特定不妊治療を開始していること
  • いずれか一方が宍粟市内に住所を有する夫婦であること
  • 兵庫県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
  • 市税等を滞納していないこと

注意事項

市の助成を受けるには、兵庫県の特定不妊治療費助成事業の承認が必要です。県の助成制度は、令和5年3月31日をもって申請受付を終了しております。詳しくは兵庫県公式サイト「兵庫県特定不妊治療費助成事業」を参照してください。

助成内容

1回の治療につき、治療費から県の助成額を差し引いた額に対し、10万円を限度として助成します。

必要書類

次の書類を申込窓口に提出ください。

  1. 宍粟市特定不妊治療費助成事業申込書兼振込依頼書(PDFファイル:174.2KB)
  2. 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(写し)
  3. 治療費にかかる領収書(原本)
  4. 宍粟市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDFファイル:102.6KB)、または兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(写し)
  5. 住民票の写し等(法律上の夫婦または事実婚であることを確認できる書類

注意事項

  • 上記書類4と5は、「兵庫県特定不妊治療費助成事業申請の際に兵庫県に提出された書類」の写しを提出いただければ差し支えありません。事前に写しを取得しておかれることをお勧めします。

令和4年4月1日以降に治療を開始された人へ

令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用の拡充に伴い、令和4年4月1日以降に保険適用で治療を開始した特定不妊治療は、この助成制度の助成対象外となります。

令和4年4月1日以降に治療を開始した特定不妊治療については、宍粟市妊活カップル応援給付金給付事業の対象となります。給付事業の内容については次のリンク先を参照ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354

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