住宅取得を支援(森林の家づくり応援事業)

広報ID 12009

更新日:2023年07月03日

住宅の取得や空き家を改修する場合に住宅取得、市内事業者の活用、地域材の活用の3つの支援制度を利用すれば、最大140万円の助成が受けられます。助成を受けるには事前に申請が必要ですので、住宅土地政策課へお問合せください。

補助金は予算の範囲内での支援となります。令和6年度以降の事業実施は未定です。

制度チラシ(PDFファイル:338.3KB)

3つの支援制度

  • 助成は各年度、予算の範囲内で行います。
  • 工事請負契約または売買契約前までに、必ず事業計画書を提出してください。ただし、契約前の提出が難しい場合のみ工事着手前までに提出してください。提出が無い場合は助成を行えません。

住宅取得支援

対象者

転入または転居等をし、住宅を取得するか新築する40歳以下の人
または中学生以下の子どもがいる世帯

  • 同一敷地内でも所有者が変更になる場合の建替えは助成対象です。
  • 転入は市外へ転出していた期間が1年以上の場合に限ります。

対象住宅

自らが居住するために取得する居室、台所、トイレ、浴室等がある延床面積50平方メートル以上の住宅です。中古住宅の購入も含みますが、二親等以内の親族から購入した住宅は対象外です。

補助率

住宅取得額の10分の1以内

上限金額

  • 転入者の場合:50万円(中古住宅の場合は25万円)
  • 転居者の場合:30万円(中古住宅の場合は15万円)

市内事業者の活用支援

対象者

市内で市内事業者の施工で住宅を新築する人

補助率

住宅取得額の10分の1以内

上限額

50万円

地域材の活用支援

対象者

市内で地域材を使用する住宅を新築する人
構造材は1立方メートル、内装材は1平方メートルから申請可能です。

  • 地域材とは宍粟市内で製材や加工された木材製品で、外国産材以外のものをいいます。

上限金額

  1. 構造材:1立方メートルにつき2万円
  2. 内装仕上材:1平方メートルにつき5千円
  3. 1と2を合わせて上限40万円。ただし、2は上限20万円。

その他

申請には地域材の納材者の証明が必要です。
内装仕上材を使用された場合は、施工状況を現地確認し、補助額を算定します。

助成対象

住宅取得支援、市内事業者の活用支援、地域材の活用支援の助成対象経費は、住宅の取得に要する費用で市長が認めたものです。ただし次の経費は対象外です。

  • 手続き及び検査に要する費用
  • 備品(給湯設備及び造り付けの備品を除く)に要する費用

補助申請

補助申請の手続きと申請様式は次のとおりです。事業計画と補助金交付申請の提出が必要です。詳しくは、住宅土地政策課(0790-63-3166)へ問い合わせください。

提出書類一覧(Wordファイル:20.2KB)

事業計画書の提出

工事請負契約または売買契約前までに、必ず次の書類を提出してください。ただし、契約前の提出が難しい場合のみ工事着手前までに提出してください。提出が無い場合は助成を行えません。

  1. 森林の家づくり応援事業計画書(Wordファイル:16.5KB)
  2. 見積書等の写し(部材・設備等の明細の分かるもの)
  3. 計画平面図

補助金交付申請

住宅の引き渡し完了後6か月以内に、次の書類を提出してください。

  1. 補助金交付申請書(Wordファイル:18.9KB)
  2. 収支決算書(Wordファイル:15.1KB)
  3. 誓約書(Wordファイル:17.4KB)
  4. 役員等名簿(Wordファイル:16.9KB)
  5. 補助金等請求書(Wordファイル:16.9KB)
  6. 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
  7. 領収書の写し
  8. 建物の全部事項証明書の写し
  9. 住民票または住民票の除票
  10. 市税完納証明書
  11. 施工後の写真
  • 建替えの場合は、閉鎖事項証明書が必要です。
  • 地域材活用の場合は、納材証明書が必要です。

申請書類一式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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