新生児応援給付金
新生児応援給付金の制度内容や手続きについてお知らせします。令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれ、宍粟市に出生を事由に住民登録された新生児の保護者に給付金を支給します。
市独自の給付金
新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響が継続するなか、新生児が健やかに育つ環境づくりを応援するため、新生児をもつ保護者への支援を目的とした宍粟市独自の給付金です。
対象者
令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれ、宍粟市に出生を事由に住民登録された新生児の保護者
ただし、申請日まで引き続き新生児の住民登録が宍粟市にあることが必要です。
DVを理由に避難しているなど特別な事情がある場合は地域創生課へご相談ください。
給付金額
新生児一人につき5万円(1回限り)
手続き
交付申請書必要事項を記入のうえ、申請者の本人確認書類と口座確認書類を添えて郵送で申請してください。
申請期限
令和5年4月15日
交付申請書の受け渡し
出生届出のときに市民課または市民局まちづくり推進課で交付申請書を渡します。
給付日
給付日は交付決定の書類送付時にあわせてお知らせします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066
ファックス番号:0790-63-3060
更新日:2021年04月02日