施設使用料の減免について

広報ID 2379

更新日:2019年03月15日

施設使用料減免一覧(別表第2
減免理由 減免できる使用料
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき 全額
(2)市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき 全額
(3)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき 2分の1
(4)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき 全額
(5)市内の福祉関係団体が使用する場合で、教育委員会が公共の福祉のため必要と認めるとき 全額
(6)センター登録団体が使用するとき 全額
(7)使用者が市又は教育委員会の後援を得て使用するとき 2分の1
(8)前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 教育委員会が
相当と認める額

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