通勤・通学費用を助成

広報ID 9867

更新日:2023年04月01日

宍粟への定住やUJIターンの促進、公共交通の利用による環境負荷の軽減等を目的として、遠距離通勤、通学する人に定期券購入費用の一部を助成します。

なお、この助成事業は令和5年度で終了を予定しています。

助成金額

1か月あたりの定期券等料金から通勤手当などを引いた額の3分の1

定期券等料金は最も安価な方法で算出した額です。

上限

月額2万円

千円未満の端数は切り捨てます。

対象期間

1か月単位として、令和5年4月から令和6年3月まで

月のうち3分の2以上の購入期間があるときに1か月とみなします。

対象者

  • 宍粟市に居住し生活している満18歳以上の人
  • 公共交通機関を利用して西播磨または中播磨地域以外に通勤、通学する人
  • 交付対象者または交付対象者を扶養している人に市税の滞納がないこと

対象外の地域

姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町

申請方法

「宍粟市通勤・通学費助成金交付申請書」に次の書類を添えて提出ください。
申請書類は最初に購入した定期券の利用を開始した月に提出してください。

  • 定期券等の原本もしくは原本証明した写し
  • 申請日の前月から過去1年間、市税の未納がないことを証明する書類(宍粟市で納付状況が確認できない人のみ)
  • 就労または在学を証明する書類
  • 通勤手当等の支給を証明する書類

請求方法

「宍粟市通勤・通学費助成金交付請求書」に以下の書類を添えて提出してください。

  • これまでに購入した定期券全ての写し
    (「この写しは原本に相違ありません」と記入し、記名してください)
  • 請求月の前月から過去1年間、市税の未納がないことを証明する書類
    (宍粟市で納付状況が確認できない人)

請求月

助成金は、原則3月に請求できます。
年度途中に交付対象者でなくなった場合は直ちに請求できます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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