成年後見制度
成年後見制度
成年後見制度とは
認知症や知的・精神障がいなどにより判断能力が不十分なため、自分自身で契約や財産管理などの法律行為を行うことが難しい方がおられます。そのような方に対し、生活に係る支払い等による預貯金など財産の管理や病院への入退院や介護に関する手続きを代わりに行うことで支援する制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
利用対象者
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方が対象となります。
任意後見制度は、判断能力が不十分になった場合に備えたい方が対象となります。
手続きの流れ
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。調査や必要に応じて判断能力の鑑定を行い、判断能力に応じて補助(判断能力が不十分)、保佐(判断能力が著しく不十分)、後見(判断能力に欠けている)の3つの類型に分けられ、補助人、保佐人、成年後見人が類型に応じて選任されます。
任意後見制度については、任意後見人を引き受けてくれる人と、判断能力が不十分になった場合に支援してもらいたい内容を話し合い、公証役場で公正証書にすることで契約を行います。判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。
市民後見人
市民後見人とは
本人と同じ地域に暮らす市民が、市や成年後見支援センターの行う養成研修と活動支援を受けながら、地域福祉活動として判断能力が十分でない方の生活を身近な立場で後見活動により支援する後見人です。
西播磨成年後見支援センター
西播磨成年後見支援センターとは
西播磨4市3町(相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、上郡町、佐用町、太子町)が協定を結び、業務をたつの市社会福祉協議会に委託する形で1つの成年後見支援センターを立ち上げました。
住所
たつの市揖保川町正條279-1たつの市揖保川総合支所内
電話
0791-72-7294
成年後見・くらしなんでも相談会
弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職による巡回相談の案内です。
日時
平成29年9月27日水曜日 午後1時30分から午後4時まで
受付は午後1時より行います。
場所
宍粟防災センター4階会議室
今回は司法書士による相談です。
相談料は無料です。先着順につき予約は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 福祉相談課(地域包括支援係)
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3167
ファックス番号:0790-63-3175
更新日:2019年03月29日