5歳~11歳 ワクチン接種のお知らせ(未接種の人と令和4年度に5歳を迎える人)

広報ID 15260

更新日:2022年09月12日

5歳から11歳で未接種の人および令和4年度に誕生日を迎えて5歳となる人への新型コロナワクチン接種のお知らせです。

対象者

平成22年11月1日~平成29年10月31日生まれの人で、令和4年11月30日までに2回目のワクチン接種を終えることができる人

補足事項

予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の一部改正により、11歳以下の人について、新型コロナワクチンの接種を受ける努力義務が適用されることとなりました。

ワクチン接種を希望される場合の手続き等

小児が対象の1回目および2回目のワクチン接種を希望される人は、次のいずれかに連絡してください。

接種券の送付

ワクチン接種を希望する人で、上記の手続きをされた人に接種券を発行します。

お願い

11歳以下の人にも努力義務が適用されることとなりましたが、これまで同様、新型コロナワクチン接種は強制ではありません。保護者は接種による感染症予防の効果と副反応などのリスクを確認し、親子で話し合い納得のうえで、子どもの接種の判断をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

新型コロナワクチン接種推進室
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-8867
ファックス番号:0790-62-6354

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