住民税非課税世帯などへ10万円 臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症が長期化するなか、住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金が支給されます。くわしくは次のとおりです。
対象者
給付は次の1~3のいずれか1回限りです。
1令和3年度住民税非課税世帯分
基準日(令和3年12月10日)において宍粟市に住民登録があり、かつ、同一世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯。生活保護受給世帯も含みます。
2令和4年度住民税非課税世帯分
令和3年度非課税世帯分または家計急変分のいずれの支給も受けていない世帯については、令和4年6月1日時点の住民基本台帳に記録された世帯単位で判断し、令和4年6月1日における住所地の市町村が支給します。
3家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯で、申請時点において市内に住民登録があり、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税非課税世帯相当の収入となった世帯
住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入の12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることをさします。
ただし、 住民税非課税世帯、家計急変世帯とも、住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は給付の対象外です。
給付対象外の例
- 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦世帯
- 別居している親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生
- 別住所で単身赴任している夫(課税)に扶養されている妻と子のみの世帯 など
支援の内容
給付額
1世帯あたり10万円
原則、申請者(世帯主)の本人名義の口座への振り込みます。
給付は1世帯1回限りです。
令和4年度住民税均等割が非課税である世帯について、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった人を含む世帯は支給できません。
また、住民税非課税世帯分と家計急変世帯分の重複受給はできません。
受給には手続きが必要です
手続き
住民税非課税世帯
令和3年度住民税非課税世帯で、本給付金の支給を受けていない世帯
既に確認書を送付しています。その確認書に必要事項を記入し提出してください。(確認書を紛失された場合は、社会福祉課までお申し出ください。)
令和4年度住民税非課税世帯
給付内容や確認事項を記載した確認書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。
ただし、令和3年度非課税世帯分または家計急変世帯分での給付金を受給している場合は対象になりません。
受付及び給付開始日
令和4年7月上旬頃(予定)から、順次、確認書を送付します。
令和4年1月2日以降に転入された場合(世帯員を含む)は、令和4年度住民税均等割が非課税であることが確認でき次第、確認書を送付します。
世帯内に未申告の人がおられる場合は、住民税申告が必要です。
申告後に給付金の申請を行ってください。
申請期限
令和4年11月30日
支給日
確認書(申請書)を受付け後、3週間以内に振込予定
家計急変世帯
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し社会福祉課へ提出してください。
提出が必要な書類
- 申請書(請求書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 「令和4年1月以降の任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
給与明細書、年金振込通知書等
個人事業主の方は、事業収入及び経費の内訳がわかる書類 - 世帯主以外の人が申請(請求)手続きを行う場合は委任状
受付開始日
令和4年7月上旬頃の予定(決まり次第、更新しますので、今しばらくお待ちください。)
申請期限
令和4年11月30日
支給日
申請書を受付後、3週間以内に振込予定
家計急変世帯の判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算し、判定します。
- 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金を除く)です。
- 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
- 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
扶養親族などの状況 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない | 930,000円 | 380,000円 |
扶養親族が1人の場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
扶養親族が2人の場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
扶養親族が3人の場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
扶養親族が4人の場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の世帯(なお、この金額を超えた場合はこの欄より上の限度額を適用) | 2,044,000円 | 1,350,000円 |
申請書類
申請に必要な書類は、現在準備中です。準備ができ次第、公開します。
その他
生活保護を受けている世帯も支給対象となります。
子育て世帯に対する子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)を受給した世帯も、本給付金の対象要件を満たす場合には受給できます。
お問い合わせ先
社会福祉課(宍粟市役所北庁舎4階)
電話:0790-63-3067 (平日の8時30分~17時15分)
ファックス:0790-63-3140
内閣府コールセンター(制度のお問い合わせ)
電話:0120-526-145(9時~20時)
振り込め詐欺などに注意を
臨時特別給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることもありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140
更新日:2022年06月14日