電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給

広報ID 15916

更新日:2023年01月11日

電力やガス、食料品などの価格高騰で生活への負担が重くなることから、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和4年度住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円の価格高騰緊急支援給付金が支給されます。くわしくは次のとおりです。

対象者

給付金の対象者は、次の1または2に該当する世帯の世帯主です。

1 令和4年度住民税非課税世帯分

基準日(令和4年9月30日)時点において宍粟市に住民登録があり、同一世帯全員の令和4年度住民税が非課税

2 家計急変世帯分

住民税非課税世帯以外の世帯で、申請時点において市内に住民登録があり、予期せず令和4年1月から12月までの間で家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯相当の収入となった世帯。

注意事項

令和4年10月1日以降の住民登録の異動により、同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯として取り扱います。

住民税非課税相当とは

世帯全員それぞれの年収見込額(令和4年1月から12月の任意の1か月収入の12倍)が住民税非課税水準以下であることをさします。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は給付の対象外です。

給付対象外の例
  • 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦世帯
  • 別居している親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生
  • 別住所で単身赴任している夫(課税)に扶養されている妻と子のみの世帯 など

給付金額

1世帯あたり5万円
原則、世帯主名義の口座へ振り込みます。

  • 給付金は1世帯1回限り
  • 令和4年度住民税が非課税の世帯で、この給付金を受給済みの世帯主であった人を含む世帯には支給できません。
  • 住民税非課税世帯分と家計急変世帯分の給付金を重複して受給することはできません。

受給手続

住民税非課税世帯分

対象者の区分により手続きが異なります。次の表の区分により手続きください。

手続内容と期限
区分 令和4年度住民税非課税世帯で「令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給した世帯のうち、基準日時点において世帯状況に変更がない世帯 左記以外の令和4年度住民税非課税世帯
手続き
  • 令和4年11月中旬以降(予定)に対象世帯へ振込口座などが記載された通知書が届きます。
  • 給付金は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)で届出のあった口座へ振り込みます。
  • 手続きは必要ありませんが、振込口座の変更や給付金の受給を辞退される場合は社会福祉課へ連絡ください。
  • 令和4年11月中旬以降(予定)に対象世帯に確認書が届きます。
  • 確認書に必要事項を記入のうえ社会福祉課へ提出ください。
  • 令和4年1月2日以降に転入された場合(世帯員を含む)は、令和4年度住民税が非課税であることが確認できた後、確認書を送付します。
  • 世帯内に住民税の未申告者がいる場合は、申告が必要です。申告後に給付金の申請手続きを行ってください。
期限 通知書記載の期限までにご連絡ください 令和5年2月28日
支給日 期限後に順次振り込みます。
(口座変更される場合は変更手続きの完了後、おおむね3週間以内)
確認書または申請書の受付後、おおむね3週間以内

家計急変世帯分

給付を受けるためには申請が必要です。

申請方法

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を付して社会福祉課へ提出

必要書類
  1. 申請書(請求書)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  4. 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  5. 「令和4年1月から12月のうち任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
    給与明細書、年金振込通知書等
    個人事業主の方は、事業収入及び経費の内訳がわかる書類
  6. 世帯主以外の人が申請(請求)手続きを行う場合は委任状

受付開始日

令和4年11月中旬ごろの予定(決まり次第、情報を更新します)

申請期限

令和5年2月28日

支給日

申請書の受付後、おおむね3週間以内

家計急変世帯の判定方法

  • 令和4年1月から12月のうち任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金を除く)です。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税が課されている世帯員全員それぞれの収入(所得)について判定します。
住民税非課税相当収入(所得)

換算した年収または所得が次の限度額以内の場合に給付金の対象となります。

住民税非課税相当収入(所得)の限度額
扶養親族などの状況

非課税相当限度額
(収入額ベース)

非課税限度額
(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない 930,000円 380,000円
扶養親族が1人の場合 1,378,000円 828,000円
扶養親族が2人の場合 1,680,000円 1,108,000円
扶養親族が3人の場合 2,097,000円 1,388,000円
扶養親族が4人の場合 2,497,000円 1,668,000円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の世帯(なお、この金額を超えた場合はこの欄より上の限度額を適用) 2,044,000円 1,350,000円

申請書様式

その他

子育て世帯に対する子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)を受給した世帯も、本給付金の対象要件を満たす場合には受給できます。

お問い合わせ先

手続きについて

社会福祉課(市役所北庁舎4階)
電話:0790-63-3067(平日の8時30分~17時15分)
ファックス:0790-63-3140

制度について

内閣府コールセンター
電話:0120-526-145(9時~20時)

振り込め詐欺などに注意を

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

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