住民税非課税世帯等に対するしそう生活支援金
コロナ禍における原油価格や物価高騰等に対する生活支援のため、令和3年度および令和4年度の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給(1世帯あたり10万円)した世帯などに生活支援金を給付します。
対象者
基準日(令和4年10月1日)時点において、宍粟市に住民登録のある世帯で、次の1~3のいずれかの給付金を受給された世帯の世帯主
- 令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
- 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
- しそう住民税非課税世帯等への臨時特別特別給付金
支援の内容
給付額
1世帯あたり5千円
原則、申請者(世帯主)名義の口座への振り込みます。
給付は1世帯1回限りです。
手続き
申請が不要な世帯
上記対象者1~3のうち、基準日時点においてそれぞれの給付金を受給された時点と、世帯主や世帯の状況に変更がない世帯は、申請不要です。
- 市から生活支援金の支給に関する通知を送付します。
- 支給を希望しない場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。
- 11月以降に、上記1~3の給付金を受給する際に指定された口座へ振り込みます。
申請が必要な世帯
基準日時点において、世帯主や世帯の状況に変更があった世帯
・該当される世帯には市から申請書類を郵送します。
申請期限
令和5年3月8日
その他
この給付金は、しそう冬季生活支援特別給付金(1世帯あたり5千円)とは別途支給されるものです。
お問い合わせ先
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140
更新日:2022年11月11日