住民税非課税世帯等に対するしそう生活支援金

広報ID 16014

更新日:2022年11月11日

コロナ禍における原油価格や物価高騰等に対する生活支援のため、令和3年度および令和4年度の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給(1世帯あたり10万円)した世帯などに生活支援金を給付します。

対象者

基準日(令和4年10月1日)時点において、宍粟市に住民登録のある世帯で、次の1~3のいずれかの給付金を受給された世帯の世帯主

  1. 令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
  2. 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
  3. しそう住民税非課税世帯等への臨時特別特別給付金

支援の内容

給付額

1世帯あたり5千円
原則、申請者(世帯主)名義の口座への振り込みます。

給付は1世帯1回限りです。

手続き

申請が不要な世帯

上記対象者1~3のうち、基準日時点においてそれぞれの給付金を受給された時点と、世帯主や世帯の状況に変更がない世帯は、申請不要です。

  • 市から生活支援金の支給に関する通知を送付します。
  • 支給を希望しない場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。
  • 11月以降に、上記1~3の給付金を受給する際に指定された口座へ振り込みます。

申請が必要な世帯

基準日時点において、世帯主や世帯の状況に変更があった世帯
・該当される世帯には市から申請書類を郵送します。

申請期限

令和5年3月8日

その他

この給付金は、しそう冬季生活支援特別給付金(1世帯あたり5千円)とは別途支給されるものです。

お問い合わせ先

社会福祉課(宍粟市役所北庁舎4階)

電話:0790-63-3067 (平日の8時30分~17時15分)

ファックス:0790-63-3140

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

メールフォームでのお問い合せはこちら