しそう住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

広報ID 16015

更新日:2022年11月11日

非課税世帯であるにもかかわらず、住民税が課税されている親族等の扶養になっていることを理由として、国の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付対象とならない住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

対象者

次の1~3の項目すべてを満たす世帯の世帯主

  1. 基準日(令和4年9月1日)時点で、宍粟市に住民登録がある世帯
  2. 令和4年6月1日時点における世帯全員の令和3年度または令和4年度「住民税均等割」が非課税の世帯であって、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯であることを理由に、国の「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」を受給していない世帯
  3. 国の「令和3年度又は令和4年度住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯分を含む)」を一度も受給していない世帯

支援の内容

給付額

1世帯あたり10万円
原則、申請者(世帯主)名義の口座への振り込みます。

給付は1世帯1回限りです。

手続き

対象となる世帯には給付内容や確認事項を記載した申請書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。

  • 世帯内に未申告の人がおられる場合は、住民税申告が必要です。申告後に給付金の申請を行ってください。
  • 令和4年6月1日以降に宍粟市に転入された世帯で、対象要件を満たす場合は、令和3年度または令和4年度のいずれか対象となる年度の世帯全員の住民税均等割が非課税であることが確認できる書類を添付し、申請書を提出してください。(国の給付金を受給していないことを確認後に給付を行います。)

申請期限

令和5年3月8日

お問い合わせ先

社会福祉課(宍粟市役所北庁舎4階)

電話:0790-63-3067 (平日の8時30分~17時15分)

ファックス:0790-63-3140

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意しましょう。市区町村や国、内閣府などがATMの操作をお願いすることも、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることもありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

メールフォームでのお問い合せはこちら