生活困窮者自立支援金の申請は12月末まで
新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び長期化を受け、申請期限が令和4年12月末まで延長されました。求職活動要件も緩和されています。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する生活福祉資金「新型コロナウイルス特例貸付」の貸付が終了した世帯などに対して、就労による自立を図るため、また自立が困難な場合は円滑に生活保護の受給へつなげるために、「生活困窮者自立支援金」を支給します。
生活困窮者自立支援金の申請期限は令和4年12月末日です。
対象者
対象世帯の要件
次の1から4のいずれかに該当する世帯
- 総合支援資金を借り終わった世帯
- 総合支援資金を令和4年12月末までに借り終わる世帯
- 総合支援資金の申請をしたが、不承認となった世帯
- 総合支援資金の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
注意事項
総合支援資金とは、社会福祉協議会が窓口となって生活再建のために必要な生活費用を貸し付ける制度(新型コロナウイルス感染症拡大の影響による特例制度あり)をいいます。
支給対象者の要件
上記の世帯に該当したうえで、次の1から4のすべてを満たす人
- 申請月において、世帯の生計を主として維持している人
- 申請月において、世帯の収入合計額(月額)が、次の所得と住居費の合計額を超えていない人
世帯収入合計額の基準 世帯の状況 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 所得 78,000円 115,000円 140,000円 175,000円 209,000円 住居費 32,300円 39,000円 42,000円 42,000円 42,000円 合計 110,300円 154,000円 182,000円 217,000円 251,000円 - 申請時点における預貯金等の金融資産(世帯合計額)が、2の所得の6倍以下の人(上限100万円以下)
預貯金等の金融資産上限額 世帯の状況 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人以上世帯 金融資産 468,000円 690,000円 840,000円 1,000,000円 - 次のAまたはBのいずれかに該当する人
- 公共職業安定所またはわくわ~くステーションに求職の申込みをし、期間の定めがないまたは6月以上の労働契約による就職を目指し、次に掲げるいずれかの求職活動を行う人
- 月1回以上、自立相談⽀援機関の面接等の支援を受ける
- 月1回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける(月2回から緩和されています)
- 月1以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける(週1回から緩和されています)
- 生活保護を申請し、その申請に係る決定処分が行われていない人
- 公共職業安定所またはわくわ~くステーションに求職の申込みをし、期間の定めがないまたは6月以上の労働契約による就職を目指し、次に掲げるいずれかの求職活動を行う人
内容
給付金額
対象者に対して、1か月ごとに次の額を支給します。
世帯状況 | 金額 |
---|---|
1人世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
給付期間
3か月間(条件を満たせば再支給あり)
給付方法
申請者が指定した金融機関の口座へ振り込みます。
注意事項
期間中に対象条件に該当しなくなった場合は給付を中止する場合があります。
手続き
次の1から3の申請書類とその他申請に必要な書類を期限までに社会福祉課へ申請してください。生活困窮者自立支援金の支給要件の確認には、次のチェックシートをご活用ください。
申請書類
様式名をクリックするとダウンロードできます。
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(Excelファイル:29.6KB)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(Excelファイル:30.1KB)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(Excelファイル:25KB)
その他申請に必要な書類
本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなどの写し
収入関係書類
同⼀の世帯に属する人の月の収⼊が確認できる書類の写し(給与明細書、手当の証書など、または、それら振り込みがわかる口座の写し)
金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の、申請日時点の金融機関の通帳の残高がわかるページの写し
求職活動関係書類(1または2のいずれか)
- 公共職業安定所等が発行した求職番号等を記入した申請書
- 生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し
(保護の実施機関の受領印があるもの)
振込先口座の写し
振込先口座の「金融機関名」「支店名」「口座名義人」「口座番号」がわかるページの写し
追加で必要となるもの
次の場合、追加で提出が必要となる場合があります。
- 自立支援金の申請者が特例貸付の借受人ではない場合
- 兵庫県以外の都道府県社協から貸付を受けていた場合
申請期限
令和4年12月末日
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140
更新日:2022年10月25日