令和4年6月から児童手当制度が変わります
令和4年6月(10月支給分)から、児童手当制度の一部が変わります。
- 改正1:現況届の提出が原則不要となります。
- 改正2:特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます。
令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります。 (PDFファイル: 431.7KB)
改正1:現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護の有無や生計が同一かどうかなど)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまで、全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降に、受給者の状況を公簿等(住民基本台帳等)で確認できる方は、現況届の提出は不要(省略)となります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 施設(里親)等の受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった人
- 現況届の提出が必要な人には、例年どおり、6月上旬に案内を送付しますので、6月中にご提出ください。
- 期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
次の変更事項があった方は、すみやかに届出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 児童と別居したとき
- 市外に住む配偶者や児童の住所が変わったとき
- 市外に住む配偶者や児童の氏名が変わったとき
- 再婚(婚姻)したとき、または離婚(死別)したとき
- 3歳未満の児童に対する児童手当(特例給付)受給者の加入する年金(健康保険証)が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 父母が児童と別居し、国外に住むようになったとき(父母指定者の指定を受けるとき)
改正2:所得上限限度額が設けられます。
児童手当は、児童を養育している人の所得に応じて手当を支給します。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、次の表中の児童を養育している人の所得が「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要となります。
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 (新たに追加) |
|
扶養親族等の数 | 所得額(収入額の目安) | 所得額(収入額の目安) |
0人 | 622万円(833.3万円) | 858万円(1071万円) |
1人 | 660万円(875.6万円 | 896万円(1124万円) |
2人 | 698万円(917.8万円) | 934万円(1162万円) |
3人 | 736万円(960万円) | 972万円(1200万円) |
4人 | 774万円(1002万円) | 1010万円(1238万円) |
5人 | 812万円(1040万円) | 1048万円(1276万円) |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。所得額とは、前年の総所得金額等をいい、給与所得者であれば「給与所得控除後の金額」、事業所得者であれば「確定申告における所得金額等の合計の金額」をいいます。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の扶養親族等(同一生計配偶者および施設入所等児童を除く扶養親族)と扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得)は、1人につき38万円(70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
毎年6月分から翌年5月分までの手当額は、前年中の所得で審査し、決定します。
児童手当支給額
- 所得が表の「A:所得制限限度額」未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円または10,000円を支給)
- 所得が表の「A:所得制限限度額」以上、「B:所得上限限度額」未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
- 所得が表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません
その他
公務員
公務員の場合は、一部の例外を除き、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
注意1:申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
注意2:配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合や、配偶者が公務員となり勤務先から受給する場合、受給者の交代が必要になります。
よくある質問
現況届が届きません
これまで、毎年5月末から6月初めに児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。
引き続き提出が必要な方には、市から6月上旬に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。現況届が提出されないと、6月分以降の手当が支給されません。
所得制限額、所得上限額は、世帯の所得の合算ですか
世帯の合計所得ではなく、受給者(児童を養育する者のうち所得の高い方)の所得で判定します。
今回の改正は何月分の手当から変わりますか
令和4年6月分(10月支給分)の児童手当等から変わります。児童手当は該当月に応じて年3回支給されます。
- 2月~5月分:6月支給
- 6月~9月分:10月支給
- 10月~1月分:2月支給
所得上限限度額を下回った時はどのような手続きが必要ですか
認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
児童手当制度について教えてください
次のリンク先をご確認ください。なお、各種申請様式も掲載しています。(制度改正後の様式は、令和4年6月1日から掲載予定です。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140
更新日:2022年06月09日