最低制限価格制度について(令和5年4月改訂版)

広報ID 16777

更新日:2023年03月17日

最低制限価格制度について

最低制限価格を下回る金額を提示した場合には、一律「失格」とし、工事の適正な履行を確保することを目的としたものです。

地方自治法施行令167の10、2

工事・製造その他についての請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするもの

制度の運用

建設工事の入札における最低制限価格について

本市では、 工事の品質確保及びダンピング受注防止を図ることを目的に最低制限価格を設けています。最低制限価格の算定については、基準最低制限価格と無作為に生成した本市独自の係数(ランダム係数)を用いて算定しています。

算定方法

最低制限価格の設定範囲は、予定価格の 75%(下限値)から92%(上限値)までを原則とし、その範囲内で以下の方法により算定します。

  • 最低制限価格 = 基準最低制限価格 × ランダム係数

基準最低制限価格の算定式

ランダム係数の算定方法

  • ランダム係数は乗算方式とし、100パーセント±0.5パーセントの範囲から無作為に生成した100通りの値の中から気象庁が公表したアメダス観測地のデータにより決定します。
  • 観測地のデータは入札締切日の一宮観測所における平均気温と平均風速の値とします。なお、一宮観測所において欠測が出た場合は、1.神戸、2.姫路、3.神戸空港の順により観測所の値を採用します。

その他

  • 建設工事等については上記の算定を標準としますが、業種や積算種別により上記算定方法によらない場合があります。

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