小・中学校就学支援制度

広報ID 8517

更新日:2019年10月30日

就学支援制度とは、子どもを小学校や中学校に就学させるにあたって、家庭の事情に応じ学用品費や学校給食費、修学旅行費などを援助する制度です。

対象者

市内に住所を有し、現に居住している保護者で、次のいずれかに該当する人

  1. 生活保護世帯
  2. 生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯
  • 前年または当該年に生活保護の停止または廃止を受けた人
  • 市町村民税の非課税または減免者
  • 児童扶養手当受給者
  • その他経済的に困窮している人で、市長が認めた人

申請方法

申請書(学校と教育委員会教育総務課にあります)に必要事項を記入し、関係書類を添えて学校長に提出してください。

援助する費用

生活保護世帯

修学旅行費など(修学旅行費以外は生活保護法で援助)

生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯

学用品費、学校給食費、修学旅行費など

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3121
ファックス番号:0790-62-0065

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