小・中学校就学支援制度
就学支援制度とは、子どもを小学校や中学校に就学させるにあたって、家庭の事情に応じ学用品費や学校給食費、修学旅行費などを援助する制度です。
対象者
市内に住所を有し、現に居住している保護者で、次のいずれかに該当する人
- 生活保護世帯
- 生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯
- 前年または当該年に生活保護の停止または廃止を受けた人
- 市町村民税の非課税または減免者
- 児童扶養手当受給者
- その他経済的に困窮している人で、市長が認めた人
申請方法
申請書(学校と教育委員会教育総務課にあります)に必要事項を記入し、関係書類を添えて学校長に提出してください。
援助する費用
生活保護世帯
修学旅行費など(修学旅行費以外は生活保護法で援助)
生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯
学用品費、学校給食費、修学旅行費など
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 教育総務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3121
ファックス番号:0790-62-0065
更新日:2019年10月30日