新型コロナ対策 事業継続応援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、売り上げの減少など大きな影響を受ける事業者のうち、国の持続化給付金が支給されない事業者に「宍粟市事業継続応援給付金」を支給します。
給付金額
1事業者10万円(1回限り)
ご注意
- 国の持続化給付金と二重に受け取ることはできません。国の持続化給付金を受給した場合は返還していただきます。
- 支給対象になった場合は、通常8日から15日程度で決定通知書を発送し希望の口座に振り込みます。現金での給付はできません。
給付要件
次の3つの要件に該当する場合は給付の対象です。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年1月から12月までの売上で前年同月比25パーセント以上50パーセント未満減少(注)した月があること
- 市内に事業所がある中小企業及び個人事業主であること
6月29日から給付対象が拡充
6月29日から国の持続化給付金の対象拡充に伴い、次の人も給付の対象になりました。
(要件の詳細についてはお問合せください。)
- 2020年1月から3月に新規開業した事業者
- 主たる収入を雑所得や給与所得で確定申告した個人事業者
個人事業主の方へ
- 青色申告の決算書が提出できない人、またまたは白色申告の人は、年間売上高を12で割った月平均の事業収入で対比してください。
- 2019年に開業した場合は、年間売上高を開業月数で割った月平均の事業収入を記入することができます。
給付対象にならない場合
次のいずれかに該当する場合は給付の対象にはなりません。
- 2020年4月以降に新規開業した事業者
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 個人事業者の場合、生計上主たる収入でない場合
- 上記のほか給付金の趣旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する者
なお、2019年開業した事業者は年間事業収入を月数で割り出した月平均売上高で比較する特例の算定式を選択することもできます。
申請期間
令和2年5月19日~令和3年1月15日
手続き
支給申請書に「誓約・同意事項」を確認のうえ必要事項を記入し、添付資料と一緒にひと・はたらく課へ郵送するか持参してください。持参の場合は市民局地域産業課、三方町出張所でも受け付けできますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、なるべく郵送で提出してください。
添付書類
原則として国の持続化給付金の提出書類を準拠します。
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等(例えば売上台帳、帳面など)
フォーマットに指定ありませんので経理ソフトから抽出したデータ、エクセルで作成した売り上げデータ、手書きの売上帳のコピーなどで構いませんが2020年分の確定申告の基礎となる資料 - 2019年確定申告書類の控えの写し(法人の場合は法人事業概況説明書の写しも提出)
- 通帳の写し
- 本人確認書類の写し(個人事業主の場合)
運転免許証、保険証など住所、氏名の記載あるものの写し - 開業届など開業したことがわかる書類(2019年開業の場合)
2020年1月から3月までの新規開業、主たる収入が雑所得または給与所得の個人事業主については資料が異なりますのでお問合せ下さい。
郵送先
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
ひと・はたらく課内(事業継続応援給付金事務担当)
その他
調査の結果によって不正受給と判断した場合は、申請書の屋号等を公表します。
様式等ダウンロード
宍粟市事業継続応援給付金支給申請書 (Wordファイル: 33.8KB)
宍粟市事業継続応援給付金返還届 (Wordファイル: 16.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業部 ひと・はたらく課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3166
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2020年07月13日