令和6年度特定計量器(はかり)の定期検査
取引または証明に使用するはかりは、計量法により2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。はかりを取引または証明に使用するときは、検定証印または基準適合証印が付されているものを使ってください。
定期検査に合格したはかりには、定期検査済証印(合格証)が付されます。なお、検査には手数料が必要です。くわしくは次のPDFファイルをご確認ください。
検査時期
令和6年6月18日(火曜日)~7月19日(金曜日)で土日月曜日と祝日を除きます
検査実施機関
一般社団法人兵庫県計量協会(計量法第20条第1項に基づく指定定期検査機関)
電話番号:078-974-6033
ファックス番号:078-974-6099
検査実施場所
計量器を使用している店舗、事業所等(一部の地域は集合検査)
検査対象となるはかりの具体例
- スーパー、小売店等で重さを表記して販売する商品の計量に使用するはかり
- 薬局で薬の調剤のための計量に使用するはかり
- コーヒー、豆、お茶等の販売で値段の基となる商品の計量に使用するはかり
- 廃品回収業等で料金の基となる回収物の計量に使用するはかり
- 学校や福祉施設等で給食用食材の納品時に検収用に使用するはかり(調理する過程で食材の分量を計る等、目安として使用するはかりは対象外)
- 工場、事業所等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり
- 病院、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等での健康診断などの体重測定でその測定値が外部に表記される計量に使用するはかり
- その他証明書などに記載する為に使用するはかり
新規登録
使用中のはかりが定期検査を受けておらず、新規登録が必要な場合は、次の連絡先へお電話ください。
連絡先
商工観光課
電話番号:0790-63-3127
その他
- トラックスケール等の大型のはかりは、この検査実施期日とは別の期日を個々の受験者に通知した上で検査が実施されます。
- 検査日の2週間前をめどに検査通知はがきが、検査実施機関より送付されます。
- 家庭用の体重計、乳幼児用のベビースケール、調理用のキッチンスケールなどは、家庭用計量器と呼ばれ、取引・証明には使用できません。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2024年03月21日