木質バイオマス燃料製造設備導入費用を助成
木質バイオマス燃料の製造設備の導入費用の一部を助成します。
下記の交付要綱、交付規則および補助金ちらしをご確認のうえ、申請してください。
(注意)令和5年度は予算が上限に達したため、終了しました。
なお、木質バイオマス燃料製造設備導入事業は今年度をもって廃止します。
対象者
以下の条件をすべて満たす人
- 市内に事業所を有する人、または工事完了後(工事の必要のないものは納品後)1か月以内に市内に事業所の移転・新設を行う人
- 当該製造設備で製造した燃料の販売を業とする人
注意事項
- 市税の滞納がない人に限ります。
- 申請者(同一世帯の人を含む)一人につき補助金交付は1回限りです。
対象設備
以下のいずれかに該当する設備で、市内に導入するもの
- 木質ペレット製造設備
- チップ製造設備
- 薪割機
- オガライト製造設備
- 炭化炉築造設備
補助金額
導入に要する費用のうち、実支出額の2分の1以内の額(上限700万円)
注意事項
- 国県等の補助金を受ける場合は、上記の費用から国県等の補助金額を差し引いた実支出額の2分の1以内です。
- 1,000円未満の端数は切捨てです。
受付期間
令和5年4月3日~令和6年3月15日
注意事項
- 上記の期間内で、工事に着手する2週間前まで(工事の必要のないものは納品の2週間前まで)に申請書を提出してください。
- 上記の期間内であっても、補助金予算の残額がなくなった時点で受付を終了します。
- 令和6年3月29日までに実績報告書を提出してください。
提出書類
- 補助金等交付申請書(Wordファイル:33.5KB)
- 事業計画書 (ワード:43KB)
- 収支予算書 (ワード:36KB)
- 同意書 (Wordファイル:27.5KB)
- 役員等名簿(申請者が法人等の場合)(Wordファイル:34KB)
- 委任状(施工業者等が代行申請する場合)(Wordファイル:29KB)
- 確約書(申請時点で市内に事業所を有しない場合) (Wordファイル:28.5KB)
- 見積書の写し
- カタログの写し(設置する機器の型式名や仕様等の記載されたページ)
- 交付決定通知書等の写し(本制度以外の補助金の交付を受ける場合)
- その他市長が必要と認める書類
提出の方法
工事に着手する2週間前まで(工事の必要のないものは納品の2週間前まで)に、森林環境課に持参してください。郵送では受付できません。
実績報告
提出書類
- 補助事業等実績報告書 (Wordファイル:32.5KB)
- 事業報告書 (ワード:36.5KB)
- 収支決算書 (ワード:35.5KB)
- 完成写真(カラー写真で補助対象設備を撮影したもの)
- 請求書の写し
- 領収書の写し
- 契約書の写し(設置工事等により契約書がある場合)
- 住民票または法人の登記事項証明書(確約書を提出した場合)
- その他市長が必要と認める書類
提出の方法
事業完了後60日以内または令和6年3月29日のいずれか早い日までに森林環境課に持参または郵送してください。
補助金の請求
実地検査完了後、補助金等請求書の様式に必要事項を記入のうえ、森林環境課へ持参または郵送してください。様式は次からダウンロードできます。
補助金等請求書(Wordファイル:34KB)
事業完了後の報告
事業完了から5年間、年度ごとに製造、販売実績を市に報告してください。報告様式は次からダウンロードできます。
木質バイオマス燃料製造にかかる年度報告書 (ワード:31.5KB)
補助事業の変更
交付決定後に、事業内容に変更があった場合は申請が必要です。更の理由が生じた後、申請書類を直ちに提出してください。
補助金額を変更する場合
補助金額を変更する場合は変更申請が必要です。様式は次からダウンロードできます。
補助金変更交付申請書(Wordファイル:30.5KB)
補助事業の内容のみを変更する場合
補助金額には変更がない場合でも、事業費の20パーセントを超える増減がある場合は、変更申請が必要です。様式は次からダウンロードできます。
補助事業等変更申請書(Wordファイル:30.5KB)
補助事業の中止・廃止を行う場合
木質バイオマス燃料の製造設備の導入を中止(廃止)する場合は、中止(廃止)申請が必要です。様式は次からダウンロードできます。
補助事業等中止(廃止)申請書(Wordファイル:30KB)
その他の留意事項
- 期間内に実績報告の提出がない場合や事業が適正に行われない場合は、交付決定を取り消すことがあります。
- 申請者は補助事業に関する書類、帳簿等を整備し、事業完了の翌年度から5年間保存してください。
- 市長が補助金の交付に関して必要があると認める場合は、補助事業者等に対して報告を求め、書類等の検査や、補助事業者等の事務所等に立ち入って帳簿などの調査をする場合があります。
- 導入後5年間は、補助事業により取得した機器等を、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、貸し付け、または担保にする場合は、財産処分承認申請書により市長の承認が必要です。
- 申請に当たっては、宍粟市補助金等交付規則および宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業補助金交付要綱の規定を遵守してください。
- 温室効果ガス削減効果などの検証のため、アンケート調査にお答えいただく場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2024年01月24日